過去ログ

バックナンバー

MBC合同会計ニュース

2016.12月号

白井清一
税理士 白井 清一
株の承継と経営

  
 自分の会社の株式について、株価が低いうちに後継者に引き継ぎましょうという話をしてきました。
 その理由は、将来自分の引退や相続に備えて株価の低い時期に移転しましょうと言う事と、株の引継ぎを受けた後継者は会社が自分のものになった事により会社の業績が上がるように一生懸命頑張ることを期待するからです。
 その結果自分に万が一の事があった時に株価がいくら高くなっていても、株は既に後継者のものであり、もはや相続税の計算には関係ない事になります。
後継者は一生懸命やって自分の株の価値を高めることができたわけです。
 相続となった時、この株はすでに後継者のものとなっているので、ほかの財産について相続人間で仲良く財産分けが出来ればめでたく一件落着となります。
 しかしながら、相続人間で話し合いがうまくいかず調停や審判となったとき、財産分けの対象となる財産に法律上は後継者が先代から贈与を受けた株についても取り込まれます。
 この取り込むときの価額が問題で、後継者が贈与を受けた時の低い価額ではなく財産分けをするときの高い価額になります。
 つまり、後継者は株を引き継ぎ一生懸命やって株価を高くしたのに、その高い価額で財産分けの計算がされるため、自分で稼いだ分を他の相続人に分配することとなり、後継者としてはたまったものではなく、ますます財産分けの話は深刻になります。
 このような事態を避けるための方策として、自分が元気な内に遺言書を作成し財産の振り分けを予め決めておくと共に事業承継に関する法律に従い後継者に贈与で引継いだ株について財産分けの対象から除外することや、贈与時点の安い価額に固定させる合意も制度上はできますが、後継者になる人を含めた相続人の全員の合意、家庭裁判所の許可や経済産業省の確認手続きが必要とされなかなか現実的ではありません。
 このような手間・暇・費用をかけずに済むように、自分が元気な内に将来相続人間に争いがおきないようあらかじめ準備をしておく事が大事だと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
『資産』は財産ではない
 
『資産』は財産ではない
決算書には必ず貸借対照表(バランス・シートB/S)があります。
図に書きますと右のようなものです。
これは、会社がお金をどこから調達したかが右に、使い途が左側に書いてあります。
「資産」は一般的に言う「財産」と似ていますが、明確に違うところがあります。
 
会計用語である「資産」の定義は
「会社に帰属し、貨幣を尺度とする評価が可能で、かつ、 将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値」です。
 
貨幣で評価、つまり○○円と値段をつけられないもの、たとえば、自然発生した信用とか伝統、社員の優秀さなどは資産ではありません。(財産ではあります)
 
そして、なんといってもポイントは、 「将来会社に収益をもたらすと期待される」ことです。
 
全ての資産は、実はリスクなのです。
売掛金は貸し倒れのリスクを、機械や土地は計画倒れで稼働できないリスクを持っています。
会社は収益を得るために、まず先に、支出(仕入れや機械を買う)しなければなりません。
当たり前ですが、まずリスクを取らなければリターン(収益)を得られないからです。
そのため、 会社の支出はすべて、収益をもたらす期待のあるものに限られます。
売れないことがわかっている仕入れ、遊ばせる予定の機械を買ってはいけないのです。
 
しかし、どんなにきちんと計画しても、計画通りにいかないことは、多々あります。
もしも、 計画が失敗となったなら、その機械は収益をもたらさないのですから、もはや資産ではありません。
不良資産は早々に処分して、損失を計上する必要があります。

2016.11月号

<お知らせ>
平成29年1月14日(土) 第9回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を今回はぽっぽ町田にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
女性と助成金
 
安倍内閣の政策のひとつの柱である「女性」をキーワードに助成金を考えてみると、いくつか浮かんできます。

「女性活躍加速化補助金」が代表的なものです。
 ただ少し手続きが難しそうですね。
 多くの企業が利用しているものとしては、以前ご紹介した『特定求職者雇用開発助成金』で、母子家庭のお母さんをハローワークの紹介で雇用した場合にもらえる可能性があります。
 

渡邊 恵子 
<MBCニュース>
本当に今が生命保険の入り時なのか!?

 
 今年の1月29日の金融政策決定会合で、日銀が追加緩和策として「マイナス金利政策」の導入を決めました。
この影響は各所に出始めていますが、今回は生命保険に焦点をあてて、その影響を考えてみました。
 
◆私たちが支払う保険料は、さまざまな統計を活用したリスク度に応じて決まります。
 
そのうち「標準利率」(運用利回り・予定利率の参考となる指標)は、「マイナス金利政策」の影響が大きく、我々契約者が支払う保険料は値上げ傾向が強く出そうです。
  養老保険   個人年金   終身保険 (今後なくなる可能性大)
 
◆長寿化に伴い、定期保険など掛捨ての死亡保障商品は保険料が下がるかもしれません。
しかし、医療・介護リスクから医療保険・介護保険は値上げが予想されています。
 
これらの保険料改定は、既に加入済みの保険契約についてすぐに適用されるものではなく、
新規加入や既存契約の更新時に適用となります。料率が上がる前に「今が入り時!」と急いで駆け込むのではなく、自分のニーズにあった保険への加入、既存契約の見直しなど、「何の(誰の)ための保険か?」という原点に立ち返って考えることが大切なのではないでしょうか。
 

業務第2部 細田 昌秀 ・ 伊藤 美紀

 


<税のお話>

配偶者控除は存続?働く人に、いまだ壁あり!
 
 

政府与党は「女性の働く機会を妨げている」との声を受け、所得税の「配偶者控除」を廃止し、代わりに「夫婦控除」という

新たな控除を導入しようと検討していましたが、来年度からの実施は見送られたようです。
代わりに配偶者控除の対象を、現行の年収103万円以内から150万円程度に引き上げる検討をしています。
一方、配偶者控除の範囲拡大で税収が減る分の穴埋めとして、控除を受けられる主な給与所得者の対象から、高額所得者
(年収1,000万円前後?)を外す所得制限を設ける検討もしているようです。 国はもともとお金がありませんので「結果的に
増税になっていた」なんてことも考えられます。 ここで、働く人の大きな「壁」のおさらいです。
 

第1の壁

103万円

・・・

所得税・住民税の扶養控除・配偶者控除の適用を受けるための収入上限。

第2の壁

106万円(新設)

・・・

H28.10月より、①週20時間以上勤務、②勤続1年以上、③501人以上の企業に勤務
④年収106万円以上など全てを満たす場合、社会保険の加入義務が生じます。

第3の壁

130万円

・・・

社会保険の扶養扱いとなる収入上限。超えると上記に関わらず、加入義務が生じます。

第4の壁

150万円??

・・・ 

動向に注目です。

山添 達也 

次号へ続く
 

白井清一
税理士 白井 清一
株と経営

  
 前回は、自分の会社の株を株価の低いうちに後継者などに引き継ぐことにより、将来自分の引退や相続に備えることができますよ、という話をさせていただきました。
 この話について、「株を渡したら会社の代表権も無くなって仕事が出来なくなってしまう。」という心配が寄せられました。
 確かに、自分で会社を興し、全株を自分が持ち会社を代表して仕事をしてきた。と言うのが我々の周りにある多くの会社です。
 全ての株を持っている状態は、株を通じて会社の財産をすべて自分が持っていると言う事ですので、会社の財産と言っても全ての財産が個人のものと同じで「俺の会社」となります。
 しかしながら、株を持っていると言う事と会社を運営していくと言う事は理屈の上では別の事ですので、株を引き継いだ後でも会社を運営することはできます。
 この事から、株という財産は後継者などに引き継いでも、会社の運営・事業を後継者が一人前になるまでは自分で引き引き続き行っていく事ができます。
 ただし、株主総会の決議は、株式の議決権数での多数決で決まりますので、株を引き継いだ後継者が株主総会で「俺が会社の代表者になる!」と言って議決権を行使すると、役員や代表者の座を降りなければならなくなります。
 このように会社の運営方針や役員の選出などは株主総会の議決権の多数決で決まります。株主である親子・兄弟間における方針や考え方の違いが出て対立に発展することも有り、最近ではマスコミを騒がせた大塚家具やロッテなどがその例です。
 株主間の対立を無くし将来の会社運営を安定させるためには、最終的に後継者が全株を取得できるようにすると言う事だと考えます。
 会社の株価が低いうちに、株を引き継いだ後継者が自分の会社になったのだからと言う事でますます業績を上げてくれることと思います。
 このことに関する心配を次回お話ししたいと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
株主総会なんていらない?

 
中小企業で、株主総会を実際に開いている会社は、ほとんどありません。
 
法律上はうまくありませんが、ほとんどの会社が、資本金のほぼ100%を社長が持っているために、社長の決定=株主総会の決定なので、総会を開く意味がなく、また、開いたところで、社長の意向が否定されることはありません。
いわば社長が心の中で一人の株主総会を開いている、ともいえるでしょう。
 
でも、それは、社長を甘やかしている、ということでもあります。
 
株主総会とは、社長(経営者)が株主(元手を出資した人)に、あなたの出したお金をこんな風に使って、こんなに利益を出しました。来期もこんな計画で、こんなに利益を出します。
だから、安心してもっと出資してください。 と報告することです。
出資者とは厳しいものです。(ある意味、税務署よりも)
連続して赤字が出れば社長はクビ、来期の見通しが甘ければ総会でつるし上げ。
少しの赤字なら、仕方ないなどと許してはくれません。
 
中小企業にはこの厳しさが欠けています。
もちろん、会社がつぶれれば、社長も破産、たいへん厳しい条件です。
しかし、他人の目にさらされることを前提にする経営には、ちがう厳しさがあり、ここには経営をガラパゴス化しない、独善的にならない自浄力があります。
 
そう、株主総会は必要なのです。利益を追求するには。
(数少ない、総会を開いている会社は、利益をだし、大きくなった会社です)
 
ただ、他人がいない株主総会は、緊張感がありません。
そんな株主総会は無意味ですから、かわりに、社員に向けた経営計画発表会をお勧めしているけです。

2016.10月号

<お知らせ>
平成28年10月22日(土)第8回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
相模原市 地震防災マップ
 
 相模原市のホームページに相模原直下の大地震がきた場合の揺れやすさマップがあります。
色分けで表示されていて、自分の住んでいるところや職場がどうなのか確認しておくいいと思います。
 それ以外にも、洪水ハザードマップも掲載されています。
 相模原市だけでなく他の市町村にも似たような、防災情報等はあると思います。たまに確認しておくといいと思います。

北野 尚和
<MBCニュース>
最低賃金が改定されました

今年も最低賃金が平成28年10月1日より、順次、各都道府県別で発効されます。
どの県も二桁を目安に最低賃金の引き上げが行われます。
神奈川県・東京は下記の通りとなりますので、従業員給与につき最低賃金を下回らないよう確認をお願いします。
神奈川(H27)905円 → (H28)930円   東京(H27)907円 → (H28)932円
なお、平成27年では一番最低賃金の高い東京と一番最低賃金の低い沖縄・宮崎を比較してみると最大214円の差がありましたが、平成28年では東京(932円)と沖縄・宮崎(714円)を比較してみると最大218円となり今年もまた最低賃金の地域格差が拡大しています。
 
最低賃金制度についての注意点
1.使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?
 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなければなりません。
 地域最低賃金を支払わない場合には、罰金(50万円以下の罰金)が定められています。
 
2.最低賃金額より低い賃金で契約した場合にはどうなるの?
 仮に最低賃金額より低い賃金を使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。 

志村 良彦

<税のお話>
相続した空き家の売却で3000万円の控除が可能(平成28年4月から)
自分が住んでいた自宅を売却した場合、譲渡益から3000万円を控除できるという特例は以前からありました。
今回、親が生前一人で住んでいた家屋を相続した後、空き家となった建物や敷地を譲渡した場合にも、『3000万円の特別控除』ができるという制度が創設されました。
適用となるのは平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行われた譲渡です。
この制度は所得税を軽減すると言うよりは、近年問題となっている空き家対策を税制面から後押しするためで、適用要件が少々厳格となっています。
 例えば、
 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンションなどは対象外)
 ・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、一定の耐震性を備えていること
 ・売却金額が1億円以下であること
 ・相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
他にも細かく要件が規定されていますので、少しでも該当する可能性のある方はMBC担当者までお気軽にお尋ねください!
  

渡邊 恵子 

次号へ続く
 

白井清一
税理士 白井 清一
株の引継

 
 前回は、「自社の株について相続税の評価計算で計算してみましょう。」と言う話をさせていただきました。
今回は、その株について「出来るだけ早い時期に後継者などに引き継ぎをしましょう。」と言う話をさせていただきたいと思います。
 
 株の評価計算の結果、株価がある程度高く計算されたとしたらまとめて贈与すると贈与税の課税も大変ですが、贈与税がそう負担にならない程度の株数にして、毎年贈与税の納税額と相談しながら後継者などが払える範囲の株数を後継者に贈与する。
また、ここ数年業績が悪く株価計算をしても零(ゼロ)になってしまった時は全ての株を贈与しても贈与税の課税はありません。
 
 なぜ株を贈与などでほかの人に移そうとするのかと言う事ですが、その一つは会社の後継者に株価の低い早い時期に、贈与税などの負担が重荷にならない時期に移転することにより、後継者に会社の経営にも自覚を持っていただき、より会社の業績を上げてもらうことです。
 
 この結果、株を移転してから業績が伸び会社財産が増加して、株価がいくら上がったとしても、株はすでに後継者のものですから親である社長が亡くなったとしても贈与の時から3年経過していれば、移転した株に相続税が課税されることはありません。
 
 また、現在の株価が零であったとしても将来的に業績がよくなり将来株価が上がるなら、贈与税の課税がないうちに株を移転しておくことで相続税の備えができます。
規模の大きくない会社を夫婦で運営しているような場合でも、一般的には会社設立者である夫が全株を保有していることが多く相続の時は全ての株が相続税の課税対象になりますが、この場合にも株を配偶者に移転しておくことにより、夫である株主に万が一の事があった時にも、贈与してから3年経過していれば、配偶者に移転された株は相続税の課税対象から外れますので、同じように相続税の対策となるでしょう。
 
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
中小企業のほとんどが単品経営?

 
9月26日の日経「私の履歴書」は、牛丼の吉野家が牛肉の狂牛病騒ぎでアメリカから牛肉を輸入できなくなり、ついには牛丼を売れなくなってしまった時のことを書いていました。
 
阿部修仁元社長は、「世間から単品経営の弱さを指摘されたが、単品経営の強さである利益率の高さのおかげで、1年間休んでも倒産しないキャッシュと、自己資本比率70%超の優良体質であった」と述べ、それを新メニューの開発普及に使い、2年もたたずに、利益に転じた。
 
中小企業のほとんどが単品経営のようなものです。
 
一社専属の下請けの会社は、親会社の経営不振で、売上がなくなる。
現に東芝の不祥事で、つぶれてしまったお客様があります。
 
たとえば、印刷業やガソリンスタンドのように、時代の流れで売上が極端に少なくなってしまった業種も単品経営のようなものです。(その中でも健全な会社は今でもありますが)
 
町の電気屋さん、食堂、洋品店、時計店、文具店などの小売業も同じです。
(なにより税理士も単品経営です!)
 
単品経営はいつか、必ず行き詰まります。(今後AIでどれほどの業種が不要になるでしょう)
それは、大概、自分の力、努力では覆せません。
ですから、それに備えて
自己資金を貯めて貯めて、貯めまくる。
(利益が出ても絶対無駄に使わない)
純資産(自己資本)比率を極端に上げておく。
借り入れの枠を確保する。
などが必須です。
 
実際に、資金があったために、潰れず、生き残った会社もあります。
以前、書きましたが、未来の費用を積立金で貯めるというやり方もとても有効です。
(目の前にお金があるのに使わないのは、しんどいですから)
 

2016.9月号

<お知らせ>
平成28年10月22日(土) 第7回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
平成28年7月より「中小企業等経営強化法」による支援が始まりました
 
①中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定要件を満たした場合、3年間、償却資産税を1/2に軽減(平成30年度末までの取得)
②政府系金融機関の低利融資、保証枠の拡大信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられる等
 
上記の支援は、申請書2枚を経済産業省等(各事業分野により提出先が違います)に提出し、認定を受 けることにより支援が受けられます。詳しくは担当者、ホームページにてご確認ください。

志村 良彦
<MBCニュース>
便利!? インターネットバンキング

最近よく耳にする「インターネットバンキング」。会社にいながらパソコンやスマホで振込ができるのは、とても便利です。今回はネットバンキングのメリット・デメリットを簡単にまとめてみました。
<メリット>
1.窓口やATMに行かなくていい!
 これが最大のメリット。銀行までの交通費、人件費、混雑のストレスを考えたら大きいです。
2.振込手数料などが安い!
 各行とも手数料が安いです。例えば八千代銀行の場合、現金振込864円 → ネット振込540円。
3.通帳が不要!
 取引明細はダウンロードして印刷するだけです。通帳がないと不安なのはジェネレーションギャップ?
<デメリット>
1.ネットバンキング利用料がかかります。
 銀行によっては月固定の利用料がかかります。振込件数が多ければ、手数料割引でカバーできます。
2.ネット犯罪、セキュリティ上の不安
 ワンタイムパスワードなどで、リスク低減しています。不正取引に過失がない場合は、補てん制度があります。
3.取引明細に照会期間があります。
 銀行によって、2ヶ月~1年と照会(印刷)期間に差があります。期間外は有料で対応する銀行もあります。
 
今ではメガバンクはもちろん、都市銀行や信用金庫でもほとんどが、ネットバンクに対応しています。
経理面でも取引を自動で取込み、仕訳けすること(クラウド会計)が、今後、一般的になる可能性が高いです。
経済的なメリットだけでも、銀行担当の方に確認してみてはいかがでしょうか?

 
山添 達也

<税のお話>

法人実効税率の引下げ

法人税率が引下げられているのは、ニュース等でご存じの方も多いと思います。昔に比べてどのくらい下がっているか、下の表をご覧ください。

 
法人実効税率の引き下げ

このように平成10年と比べて20%ちかく下げられています。今後も、政府では実効税率をもっと下げていく方針のようです。
法人税が下がってくると、役員報酬の金額を考え直す必要もあると思います。個人で所得税を払うより法人で利益を残して、法人税を払ったほうが、税金等は少なくなる場合も考えられます。

 
北野 尚和 

白井清一
税理士 白井 清一
会社の株

 
 「株」と言えば、証券取引所に上場されている株が思い浮かぶと思いますが、もっと大事な株があります。その株とは、取引所などで売買こそされていませんが会社の設立以来心血を注いで育ててきた自分の会社の株です。
 
 この自分の会社の株は売ろうと考えても、上場されている株のように売れるものではありませんし、多くの会社は、株主が株を売るのに会社の承認が必要である旨の定めを設けています。
 
 そのような自分の会社の株について、「値段」・「価額」とは一体どのようなものでしょうか。
 
 一つは、その会社が特殊な技術などを持っている場合に、それを目当てに会社が第三者に買収されるような場合の株価です。
 
これは、その会社の収益力・技術力、買う方と売る方の力関係や駆け引きなど複雑な要素により決定されます。
 
 もう一つは、このように技術力・収益力の高い会社でなくとも、株主である社長などが亡くなった時に問題となる相続税計算上の株価です。
 
この株価は、国税庁で定められた計算方法によって評価額が決定されます。
  
 多くの経営者は自分で会社を興し、人生の大半をつぎ込み個人財産は自分の会社の株がほとんどであると言うのが実態ではないでしょうか。
 
 
 相続の時は、この株について他の財産とともに相続税の課税対象になりますので、自分の会社の株がいったいどのくらいの株価になるのか、気にはなるが株の評価計算は一般的に馴染みがなく具体的にどうすればよいか悩んでいる経営者の方が多いのではないかと思います。
 
 
 評価計算については、その会社の資産内容により極めて難しい計算を必要とする会社から比較的簡単に計算できる会社まで多様ですが、現金化することが難しい自分の会社の株について、事業の承継という観点からも株価を検討し相続税に備えることや、後継者に事前に贈与することも必要だと考えます。
 
 自分の会社の株価について気になりましたら、MBC合同会計の担当者に遠慮なく声をかけていただければと思います。
 
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
 経営計画書をつくりませんか?

 
早いもので法人にしてから、2年がたちました。(たった?)
お客様の中には30年、40年もっと長い会社がたくさんあり、尊敬するしかありません。
そんなお客様も、もっともっと長く継続していただきたいし、MBCも、もちろん継続するつもりです。
 
継続するための絶対条件は利益。
第2期もなんとか利益で終わることができ、何よりの幸せです。
これもすべて顧客の皆様のご愛顧のおかげと、社員一同心より感謝しております。
 
経営者で利益はいらないという人はいません。
でも、利益が出る工夫をしている経営者は意外に少ないです。
その工夫はしているが、それでいくら今期の利益が増えるのか、予算を立てている経営者はもっと稀です。
 
最終的に利益になったけれど、社長の工夫がうまくいったのではなく、他の理由で利益になったとしたら、社長として満足していいでしょうか
予算との比較をしなければ、それはわかりません。
利益が出れば結果オーライですが、それでは来期につながりません。
今期は利益だったが、それはたまたま臨時の売上があったからで、単なるラッキーだ。実力じゃない。
来期は今期の計画の弱点である○○を改良して、今度こそ実力で利益をXXX円出す。
これが経営計画であり、これでないと、また同じ失敗をしかねません。
 
決算書は会社の通信簿。大変重要ですが、これをさらに生かすには予算を立てるべきです。
それが経営計画書です。
売上を上げる。 どうやって? 広告? 営業? 新規事業? 値上げ? 販売数量の拡大?
そのためには、経費は増える?人件費は?家賃は? 資金繰りは大丈夫?
それで利益が出たら、どうする?社員に手当?研修費を増やす?社員を増やす?資産の購入?
一つの方針を決めることで、玉突きのようにあらゆることに影響が出ます。
それを数字にしたものが経営計画書です。
 
簡単な形でも、これをやっている会社と、やっていない会社では、大きな差が出ます。
それを社員と共有することも大変有効です。
また銀行の格付けにも影響し、融資や補助金が受けられる場合もあります。
 
MBCは経営計画書のお手伝いをします!どうぞお申し付けください。
 

2016.8月号

<お知らせ>
平成28年10月22日(土) 第7回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
相模原の情報誌、ご存知ですか?
 
「ナイスガイドさがみはら」という相模原市の地域情報誌があります。市役所の窓口業務や防災保険、福祉など行政に関する情報や、暮らしに関することなど、困ったときに役立つ情報が掲載されています。(MBCの広告もあります)
中には緑・中央・南の各区の特色や、名所・史跡の情報などがあり、知らなかった「相模原」が発見できるかも知れません。
通常冊子版のほか、パソコン版、スマホ版など各端末からの閲覧にも対応しています。
気になる方は、ご一読を!

山添 達也
<MBCニュース>
青色欠損金繰越控除の見直し

 
青色申告法人が過年度の欠損金額を所得から控除できる制度ですが見直しが決まっています。
平成30年4月1日以後に開始する会計期間での欠損金は繰越期間が9年から10年に延長されました。
欠損金繰越控除の期間が延長されたのに伴い、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類は保存期間が10年へと延長されますのでご注意下さい。(欠損金が生じていない場合は7年間が保存期間です。)
繰越期間では有利になった一方、欠損金の控除限度額は下記の図の通り引き下げられました。 
大法人に該当しなければ今回の改正は有利になります。ただ、今後の景気の動向により中小企業者にもぶ可能性があるので、欠損金を無くす努力をしましょう。当事務所も共にお力添えをさせて頂きます。

青色欠損金繰越控除の見直し
及川 良幸

<税のお話>
私たちが納めている税金の役割とは?
  
私たちが納めた税金は、「国民の健康で豊かな生活」を実現するために、国や地方公共団体が行う活動の財源となっています。税金は、国や地方公共団体の経費を調達するという役割以外にも、次の役割があります。
1.富の再配分
 税金を負担する能力の高い人対して、より多くの税金を課し、負担する能力の低い人には税金を少なくあるいは免除すると共に、社会保障を厚くして国民の間の富の格差を縮め、公平な社会秩序を維持する役割があります。
2.景気調整
  政府により景気調整のために景気後退時に減税、景気過熱時には増税を行い、景気の調整弁としての役割があります。
※他にも国内産業の保護など本当は重要な役割がありますが、最近問題になった某知事などの無駄使いなどが納税意識を低下させています。もっと税金は国民の生活の為に使ってほしいものです。

 
 
志村 良彦

 


白井清一
税理士 白井 清一
贈与税の配偶者控除(終わり)

 
 今まで3回にわたり贈与税の配偶者控除の話をさせて頂きましたが、締めくくりとしましてこの特例の効果についていくつかお話をさせて頂きたいと思います。
 
 
 前回までに2110万円までは、この特例の適用を受ければ贈与税の課税はなく、贈与者が居住用財産の贈与をしてから3年以内に死亡した場合でも「相続開始前3年以内の取戻計算」の対象にならないことを説明させて頂きました。
 
 
 しかし、登記費用や税理士報酬などの経費を払って、一体いくら節税になるのかと言う事ですが、まず贈与税として考えると、特例を使わず通常の贈与で2110万円を贈与すると750万円の贈与税を支払うことになります。
 
 
 また、相続税については相続財産の総額により税額も変わりますが、最低税率の10%としても200万円の節税と言う事になります。
 
 
 今までは配偶者に居住用財産を贈与することだけを考えてきましたが、最近は年を取ってから、今まで住んでいたところを売却して交通の便の良い都内や病院・スーパーの近くなど生活環境の充実したところにあるマンションなどに移ると言う話をしばしば聞きます。
 
 
 この移転に伴い、今までの家を売る場合に土地と建物に贈与税の配偶者控除の特例を適用してそれぞれ共有持ち分が付けられていれば、それぞれが譲渡所得の申告をする際に最大3千万円の居住用財産の特別控除の適用を受けることができます。譲渡所得の税率は国税地方税合わせて20%ですので、最大では一人600万円が軽減されることになります。
 
 
 このように、贈与税の配偶者控除については贈与税、相続税さらには所得税にまでその効果が及びますので、この制度を利用するメリットは大きなものがあると考えます。
 
 
 この特例を検討してみようという方はMBCの担当者、税理士に声をかけて頂ければと思います。
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
さあ、変化しましょう!

 
全く始めてのことをやるのには、勇気と、好奇心、それに勤勉さが必要です。
誰しも、知らないことを始めるときは臆病であり、やらないで済む理由を探します。
今までそんなことをやらなくてもうまくいっている、失敗したらどうする、というのが決まり文句だと思います。
 
でも、本当でしょうか? 今までやっていることは正しいでしょうか?
考えることをせずに、正しいと思い込んでいるだけではないでしょうか?
もしかして、過去においては正しかったけれど、現在では時代遅れになっていないでしょうか。
新しいことをやることで、今より業績が上がったり、派生する仕事があったりするかも?
たしかに、新しいことにはリスクがあるけれど、今のやり方にも必ずリスクがあるはずです。
慣れているから、リスクを感じないだけなのかもしれません。
 
こういうこと全てを考える勤勉さ、それでもやってみる好奇心、一歩踏み出す勇気、これらがあってようやく新しいこと、始めてのことに挑戦できます。
 
「今までやったことが無い」から、という理由で新しいことをやらないのは、未来を捨てることでしょう。
でも、単に「新しいからやろう」というのも浅はかです。
中小企業ではお金も人材も限られていますから、「選択と集中」が大企業よりも重要です。
新しいことに、その価値があるかどうかの検討はしなくてはなりません。
 
世間で流行っていることを、いつ導入するかも難しいもので、自分の価値観や事業に照らして本当に必要かどうかを、吟味しなければなりません。
それをせずに流行りに乗ることは、経費の無駄遣いになりかねません。
 
しかし、今便利に使っている、パソコンもスマホも電話も自動車も計算機も、普及する前はそれ無しで商売をやり、当時は問題なかったはず。
ところが、ある程度普及すると、今時、当社はパソコンがありませんとは、言えなくなってしまう。
少なくとも、そうなる前には導入しなければならない。
 
世の中が変化し続けている限り、自分も会社も、いつかは変わらなければなりません。
だとすれば、世の中に追い立てられる前に、自分の意志で、変化することが、事業にとって一番リスクが少ないと思います。

2016.7月号

<お知らせ>
平成28年10月22日(土) 第7回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
漏水した時の減額
『漏水したときの減額』
 
私たちが生活する中で、かかせない水道。
毎月支払う水道料金ですが、ある日突然ビックリする金額の請求がくることも。
そんなときは、漏水を疑ってみて下さい。
調べた結果、漏水した箇所や原因によって水道料金の減額をうけることができるかもしれません。
漏水箇所、修理日、修理業者をお近くの水道営業所までお知らせください。
稲葉 朋行

<MBCニュース>

資金繰りの救世主!所得税の減額申請! 

 
前年の所得税が15万円以上である個人事業主は、今年の確定申告を予定してあらかじめ所得税の一部を納付しなければなりません。これを、予定納税といいます。
ただし、税務署より通知される予定納税額は、あくまで前年の確定申告を元に計算されているため前年より利益が落ちているなどの、今年の業績などは考慮してくれません。そのため、そのまま納税をすると資金繰りに多大な影響を与えるケースなども出てきてしまいます。
 
そこで、今年の所得税が前年の所得税に満たないことが見込まれる場合など、税務署に申請することで所得税の予定納税を減額することができます。これが、減額申請の手続きです。
 
1.申請対象者
・廃業や休業  ・業績不振により前年の所得より70%以下になると見込まれるとき
・災害や盗難の損害を受けたとき  ・多額の医療費を支出したとき   etc…
2.提出時期
・7月1日~7月15日(第1期.2期分)  ・11月1日~11月15日(第2期分)
 
資金繰りの厳しいときには是非活用していただきたい制度です。MBCの担当者ともよく相談していただき上手にご活用ください。

稲葉 朋行

<税のお話>
スマホ等で取り込んだ領収書の保存はOK?
  
レシートや領収書、請求書は原則として7年間は保存しておかなければなりません。
この保管スペースや保管方法に頭を悩まされている方も多いと思います。
平成28年度の税制改正で、この領収書等をスマホ等で取り込んで、画像データとして保存することが認められるようになりました。が、それほど単純なものではありません!
最大のネックがタイムスタンプと言うものです。このタイムスタンプは画像データの「いつ」と「何を」を証明する技術で、スタンプ認定業者からその証明をしてもらわなければ、保存が認められません。
このコストが高額になります。(初期費用 + 1スタンプ(1枚)あたり、約8円の手数料)
保存の要件はこの他にも、3日以内にスタンプを付さなければならない事や、事前に税務署から許可をもらう事なども必要となってきます。
中小企業様にとって、現状ではこのタイムスタンプよりも、コンテナボックスの方が安くて使い勝手が良いのかも知れません。今後の要件緩和に期待したいところです。

山添 達矢

 


白井清一
税理士 白井 清一
贈与税の配偶者控除(続Ⅱ)

 
 贈与税の配偶者控除について、その注意点とその効果について話をさせて頂きます。
まず注意点としては、次のような費用が発生します
 
1 登記料
 固定資産税評価額の千分の20の税率で登録免許税、司法書士の贈与契約書作成や登記手数料など贈与手続きの為の費用。
 
2 不動産取得税
 不動産を取得したことに対し都道府県が課税する地方税で、固定資産税評価額の3%が課税されます。
 
3 贈与税の申告手数料
 配偶者控除の適用は、贈与税の申告をすることにより有効になりますので贈与税の確定申告をすることになります。
 
 では次に、このような手間と費用をかけて配偶者に贈与をすることによりどのような効果が生ずるのかということですが
 
1 受贈配偶者の将来の生活保障
 これが制度の趣旨であると税金の解説書などには書かれています。
 
2 相続税の対策
 相続税対策として毎年少額ずつの贈与も有効ですが、贈与税の配偶者控除は次のような大きな効果が期待できます。
① 基礎控除と合わせて、2110万円まで贈与税が課税されない。
② 3年以内の取り戻し計算の対象外になる。
 
  一般の贈与は、相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、贈与者が亡くなった時に相続税の取戻計算の対象になりますが、この特例を受けた2000万円については、この対象になりません。この事が贈与税の配偶者控除についての最大の効果です。
 
  相続税法の課税強化がいずれこの特例にも及ぶかもしれませんが、制度がある内に是非実行したらいかがかと思います。
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
経営者には自分を写す鏡が必要です

 
またもや、都知事が任期途中で辞任しました。
詳しいことは知りませんが、本来自腹で払うべきものを、公的なお金で払ってしまったということです。
舛添さんを弁護するつもりはありませんが、組織のトップ(知事に限らず社長も)を真剣にやればやるほど、私的な時間は無くなり、公私を分けることができなくなります。
時間がもったいなくて、私的な旅行先に仕事の予定を入れたり、遊びで会った人と仕事の話をしたり、飲み屋であった人が得意先になったりすることは、本当にあります。
 そういう場合に一部を公費(経費)から支出することは、ありだと思います。
 
ただ、舛添さんのケースは歯止めが無くなってしまった。
あんなに頭のいい人がなぜ?と思いませんか
あれがいけない事であり、やりすぎであり、ばれる可能性もあるということは、誰でもわかります。
それなのに、やめられなかった。そのために、知事を辞めざるを得なかった。
あんなに頭のいい人がなぜ?
 
教訓。
「どんなに頭のいい人でも、自分のことは見えない」です。
だから、他人から見れば当たり前のことなのに、自分だけが気付かないのです。
(裸の王様ですね)
今回の件は、我々に改めて、この単純で忘れやすい教訓を思い出させてくれました。
 
では、そうならないためには、どうしたらいいのか?
これを考えなければ経営になりません。
 
簡単です。自分では見えないのですから、人から教えてもらうしかありません。
難しいのは、たいがいの場合、せっかく教えてもらっても、聞く耳を持っていないということです。
おそらく、舛添さんも事務方などから、「これまずくないですか?」とか言われていたと思います。
そしてきっと、その事務方に、「そんなことにはならない!」と大声で言ったのではないでしょうか。
事務方の人は、本人がそういうならいいや、勝手にしろと思ったのではないでしょうか。
 
自分に意見をしてくれる人がいること。
そして、それを聞き入れる心を持つこと。
お金はまったくかからないのですが、難しいですねえ。

2016.6月号

<お知らせ>
平成28年7月2日(土) 第7回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
『あじさいメイツ』ご存じですか?
『あじさいメイツ』ご存知ですか?
 
あじさいメイツは、相模原市勤労者福祉サービスセンターの愛称で、相模原市内の中小企業の福利厚生をお手伝いする公益財団法人です。
一人当たり、月会費400円でさまざまな事業や講座、レジャーチケットなどが割引価格で購入できます。健康診断の補助や、祝金・慶弔金などの給付金も充実しています。
現在、1,548社、17,900人の方が加入しています。詳しくはHPまたは事務局まで。
042-775-5505
山添 達矢

<MBCニュース>
 

 

 平成28年4月14日発生の「熊本地震」。震災規模を考えても平成7年に発生した阪神・淡路大震災と同規模(マグニチュード7.3)の大震災として大きく報じられ、明日は我が身と、身の回りの物資の再確認、避難所や避難経路の再確認を行った方も多いのではないでしょうか。
 

熊本地震
 今回の熊本地震では、避難物資の遅れ、ライフラインの早期不確保など、今後の課題も数多く出されていますが、反面、「耐震化」の成果に大きく注目されています。

 
というのも、今回の地震により設置された避難所は県内に800か所あり、内300か所は小中学校の教育施設で、この施設の耐震化率が90%以上(全国10位)と高かったことが被害拡大を防いだ成果の1つと言われています。
 
 長年使い続け老朽化している箇所の修繕は勿論ですが、お金をかけなくても、緊急時に被害の出ないような対策を今回の震災を機に考えてみてはいかかでしょうか?

中川 美咲

<税のお話>
消費税、こんな改正を知ってますか?
 
 最近は10%への引き上げで騒がれている消費税。実は税率以外にも重要な改正がありました。
その中で最も中小企業に影響があるとおもわれる改正があります。高額特定資産を取得した場合の納税義務の改正です。 
 そもそも消費税は、原則的に基準期間の課税売上高が1千万円を超えた場合に納税義務が発生します。
 他にもいくつかの条件により納税義務は発生しますが、今回の改正では消費税の課税事業者である時(簡易課税のときを除く)に1千万円以上の棚卸資産や一定の固定資産を取得した後、3年間は無条件に納税義務が発生してくるというものです。これにより、基準期間の課税売上高が0円であっても消費税を納めなければならない、というケースも出てくることになります。ますます複雑になっていく消費税。詳しいことは、気軽にMBCの担当者にお尋ねください。
(適用開始時期:平成28年4月1日以後)

稲葉 朋行

 
次号へ続く
 

白井清一
税理士 白井 清一
贈与税の配偶者控除(続)

 
今回は、贈与税の配偶者控除について具体的な適用についてお話をさせて頂きます。
 
1 適用を受けられる人
婚姻期間が20年以上の配偶者であること。一般的には夫から妻への贈与となるでしょうが配偶者からの贈与ですので贈与について男女は問いません。
婚姻期間については戸籍上の婚姻期間となります。世間では婚姻関係について色々と取り沙汰されていますが現行の税法では、戸籍の記載からのみ婚姻期間を判定いたします。
 
2 対象となる財産
 贈与を受ける配偶者が自分で住むための居住用不動産で国内に有るもの。または、この居住用不動産を取得するための金銭です。
 婚姻期間が20年以上でも、単に金銭などを配偶者に贈与しても特例の適用は無いと言う事です。
配偶者が新たに自己の居住用不動産を買って居住するということは一般的ではなく、通常は、今住んでいる土地建物を贈与すると言う事になると思います。
 
3 居住要件
贈与を受けた配偶者は、翌年の3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込みであること。
現在住んでいる家を贈与するのは問題ないでしょうが、居住用不動産を新たに買ってそこに夫婦で住もうと考えた場合は、贈与の時と居住できるタイミングを考える必要が有ります。
 
4 控除額
特例の控除額2千万円と通常の贈与税の基礎控除額110万円の合計2110万円までは贈与税はかかりません。この控除金額を超える部分は通常の贈与税の課税対象になります。
 
次回は、この贈与税の配偶者控除についての注意点と、贈与することの効果について話をさせて頂きたいと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
会社のステージアップ

 
会社も、設立の頃はがむしゃらに社長自ら働き、まず稼がなければなりません。
そのためには少々のことには目をつぶって駆け抜けるぐらいの勢いが必要です。
正直、まともなことだけで稼げるほど、世の中は甘くないようです。
そして、駆け出しの零細企業の細かい違法行為など、世の中も目くじらを立てません。
 
ところが、多少なりとも発展してくると、残業代を法律通りに払うとか、社会保険に加入するとか、退職金をどうするかなど、それまでは考えないでも済んだことを、考えなければならなくなります。
今までは許されていたことが、急に許されなくなったと感じます。
でも実は、今までも許されていたわけではなくて、問題にされなかっただけ。
それを問題にされる程度に、会社が発展し、目立ってきたということです。
 
私は、これを会社が、一つステージを上がった、と言っています。
それは、売れない芸能人がファンに手を出してもマスコミにたたかれないのに、売れてから同じことをすると全く許されないのと、同じ構図です。
 
さらにステージを上がると、会社が組織として機能する事、そのための企業倫理、社長が会社と個人をいかに分けて考えるか、後継者問題、利益の投資や配分など様々な難問があります。
もっと上には、私の知らないもっとたくさんの問題が、無数にあるのでしょう。
 
雇用契約書、始末書、顛末書、議事録、社内規則、残業指示書、その他内部統制のための文書は増え、顧客との契約書、請書、変更指示書、追加契約書、完了報告書その他外部との書類も、大きい顧客と取引するようになれば、ばからしいほど、多くなります。
 
これらの問題や書類を、今まで大丈夫だったからという理由で解決しなかったり、作らなかったりするとどこかで問題が爆発し、逮捕されたり、損害賠償されたりと、大変な損害につながることがあります。
場合によってはせっかく大きくなった会社が、その問題のために縮小したり、潰れてしまうこともあります。(問題先送りは、東芝や三菱自動車ですら、経営を危うくします)
 
企業倫理や公私混同の排除などは、会社を守るための昔からの知恵であり、面倒な書類は、後で問題が起きた時に会社に落ち度が無いことを証明するための武器です。むしろ、その面倒さが、新しいステージに上がった証明と思い、積極的に解決したいものです。

2016.5月号

<お知らせ>
平成28年7月2日(土) 第7回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
景気対策特別資金(融資)
 
相模原市中小企業融資制度には景気対策特別資金という枠があります。
一定条件を満たす中小企業に最大2,000万円利用者負担利率0.6%以内というもので、利用資格は、最近決算の売上高が過去5年間いずれかの売上高に比して減少している、他一定の要件を満たせば利用できます。
検討されてみては、いかがでしょうか。
お問合わせ 相模原市産業振興財団
042-759-5600
稲葉 朋行
<MBCニュース>
 
相続税無料セミナー
 
相続税無料セミナー

4月16日(土)相続税無料セミナーが産業会館で開催されました。おかげさまで、満員御礼となりました。
今回で6回目となったセミナーでは、テーマを不動産オーナー向けに行われました。「理解しやすいお話と資料でした」とのご意見をいただき、回を重ねるごとに、より良いセミナーになってきていることを実感致しました。
ご好評につき、第7回も不動産オーナーの相続対策というテーマで行われます。次回、7月2日(土)に産業会館で行ないますので、ご興味のある方は、担当にご連絡ください。
北野 尚和

<税のお話>
社会保険や税金の負担はどれくらい?
 
給料から差し引かれるものに、社会保険や税金がありますが実際、どのくらいの割合を負担しているのかご存知ですか。例えば基礎控除のみのモデルケースの場合、
 
社会保険や税金の負担はどれくらい?

この表では、年収800万位までは社会保険がおよそ年収の14%の負担となり、所得税や住民税などの税金の負担よりも多くなります。特に年収400万の場合、負担する所得税は年収の2%ほどです。
世の中の大半の人は税金よりも社会保険の負担が多く、社会保険は毎年料率が引き上がりますので、ますますその傾向が強くなります。なお、所得税は累進税率により所得に応じて5%~最高45%まで上がりますので当然、高所得の方の負担が増えていきます
山添 達矢

 
次号へ続く
 

白井清一
税理士 白井 清一
贈与税の配偶者控除

 
 こんな夫婦間の笑い話が有ります。
 夫「おまえは、誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ。」
 妻「私に決まっているでしょ、私がいなかったらあんたどうやってご飯作るのよ!」
 夫「・・・ごめんなさい!」
 この話の様に、多くの家では妻が生活全般を支えてくれるおかげで、夫が思う存分仕事が出来るのだと思います。
 
 だからこそ、相続税では妻が相続で夫の残した財産の半分までは、たとえ何十億有ろうと全額控除になり納付すべき税金は有りません。
 
 これは、夫が財産を作るに当たり、妻の貢献度が半分有ったとする趣旨です。
 
 そこで、妻曰く「じゃ、あんたが死ぬまでは、共同で作ったと言う財産の分け前は貰えないの!」
 
 相続税では、妻の貢献度を清算するのは「相続の時」と言うのが相続税法の建前ですが、このままでは妻の怒りが収まりません。
 
 妻の怒りを和らげるために「贈与税の配偶者控除」という制度を使う事により生前に贈与する事が出来ます。
 
 ただしこの制度は、いわば贈与税の例外的な制度ですので次のような条件が有ります。
1 婚姻期間が20年以上であること。
2 対象となる財産は、居住用不動産か居住用不動産を取得するための金銭で有る事。
 この制度を使う事により、贈与税の計算に於いて贈与した財産の価額から2000万円が控除されます。2000万円を超える部分については、通常の贈与として贈与税が計算されます。
 
 この制度の趣旨は本来、妻が貢献した分の先取りと言うことではありませんが、生前に贈与する事により色々な効果が生じます。次回は、この内容について少し詳しくお話ししたいと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
利益の物差し

 
会社の利益はいくら位あればいいと思いますか?
税金を払いたくないから、赤字にならない程度でいいと言う社長もいらっしゃいます。
3千万円以上でないと話にならない社長も、1億円が最低ラインという社長もいらっしゃいます。
これは当然、会社規模によって違い、人によって違って当たり前、正解の無い問題です。
 
ただ、利益が無ければ、資金を貯めることもできず、新しい投資も事業展開も、人材募集もできず、この変化の激しい時代の中では、相対的に沈んでいってしまいます。
また、毎年利益をだすから、銀行はお金を貸してくれるのであって、単純に言えば利益の金額×返済の年数が借り入れできる限度額になります。
つまり、事業をやっている限り、一定以上の利益をだすことは、あたり前ですが絶対条件です。(もしも、不幸にも赤字になってしまった場合、1年で止めなければなりません。赤字を連続すると負け癖が付き、「去年より赤字が少ないからまあいいか」となってしまいます)
 
会社の利益を計る物差しはいろいろありますが、例えば次の二つがあります。
①   売上(業種によっては売上総利益)の5%以上の税引き前利益
②   社員の数×100万円以上の税引き前利益
例えば売上2億円の小売業だったら、5%の利益は1000万円。その会社が社長を含めて7人の会社ならば、700万円の利益。この位の利益を出す中小企業はある程度、世の中に胸を張れる会社と言えると思います。
 
この数字を上場企業と比較すると、次のようになります。
税引前利益率 ⇒ トヨタ10.6%  マツダ4.8%
1人当たり営業利益 ⇒ トヨタ676万  ファミマ680万  ソフトバンク1543万
利益率だと、中小企業が上回り、1人当たり利益だと上場企業が圧倒的に大きいです。
大企業は間接経費が莫大なため、売り上げに比べて利益は小さいのですが、一人当たり利益は、中小企業とは比較にならないほど巨額になります。
石油会社、商社、リース、証券、銀行など、上場企業の中でも上位は、一人当たり15億円もの利益をだします。
これは、人よりも資金が利益を生む業種だからで、そのため製造業はあまり上位にはなれません。
人数を算定するときに、短時間勤務の人は0.5人などと調整しますが、簡易な方法として、給与・賞与を400万円(想定年収)で割った数字を人数とみなす方法も、「あり」です。

2016.4月号

<お知らせ>
平成28年4月16日(土) 第6回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、あじさいメイツにも掲載中です!

<耳より情報>
最大50万円の補助金採択のチャンスです!
最大50万円の補助金採択のチャンスです!
 
商工会議所が主催する補助金で「小規模事業者持続化補助金」があります。
経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用を最大50万円まで支援するという内容です。
補助事例として、チラシ作成費、HP作成、折り込み広告などがあります。
申込期間は5/13までとなります。
お問合わせ 相模原商工会議所 経営支援課 042-753-8135
山添 達矢
 

<MBCニュース>
今だからこそ考えてみる自然災害リスクマネジメント
 
先日、相模原市は市作成の「防災ガイドブック」を改定し、新しい冊子が市内の各世帯へと配布されました。
今年の3/11で東日本大震災の発生から5年が経過しました。
皆様の防災に対する危機意識は震災以前と比べとても高くなっているかと思われます。
しかし、近年の日本では地震以外にも多くの自然災害(豪雨、土砂災害、酷暑、竜巻、大雪など)が
一年を通じ地域を問わず発生するようになりました。
メディアでは3/11をピークに防災に対する話題が一区切りしましたが、だからこそ今一度ここで、次に起こるかもしれない自然災害に対してのリスクマネジメントを実施してみてはいかがでしょうか
 
・地域の避難場所確認
 あらかじめ周知・指定することにより、通信回線が使用できないような災害の場合には従業員の安否確認に有効です。
・付近の排水路清掃
 豪雨の際、詰まりによる浸水のリスクを抑えます。
・自由に使える場所の確保

 大雪の際に積んだ残雪が凍結し長期に渡り使用できない場所ができた場合など、業務効率低下のリスクが発生することも考えられます。
・損害保険契約の見直し
 会社の状況は日々変化しています。現在の会社の資産に見合った保険金額、補償内容となっていますか?
 
自然災害は意図して避けられませんが、有事の際には事前の備えから早期事業再開へと繋がれば幸いです。
 

植村 一樹

<税のお話>
スイッチOTC薬の所得控除創設(平成29年1月より)
 
今年も多くの税制改正がありましたが、その1つ「スイッチOTC薬の所得控除」という制度を紹介します。
そもそもスイッチOTC薬とは、もともと病院で処方箋を受けなければ手に入らなかった薬が、医師の処方箋がなくても薬局・ドラッグストアで購入することができるようになった医薬品のことです。
そして制度の概要は、平成29年より1年間に購入したスイッチOTC薬の合計額が12,000円を超え100,000円までを限度に総所得金額から控除するというものです。従来の医療費控除とよく似ています。
ただし、注意すべきなのは従来の「医療費控除」と「OTC薬の所得控除」の両方を適用できないという点。
そのため、どちらかの控除を選択することになりますので、確定申告に先立って1年分の「スイッチOTC薬」と「医療費」の支出をそれぞれ比較してみるのも良いかもしれませんね。
 

稲葉 朋行

 
次号へ続く

白井清一
税理士 白井 清一

 
 このシーズンは卒業や入学に象徴されるように社会における交代・更新の時期でもあります。
 
 誰しもこれまでの間に、学校の先生や、経営や技術についての師で有るかも知れませんが己の人生に大きな影響を与えた人が何人か居たと思います。
 
 私も、そのような人の中に、田舎で算盤塾を開いていた先生がいます。子供の頃友達と先生の近所で遊んでいた時に、「お前たち一寸来い!」と自宅に連れていかれて長めのテーブル(裁縫台だったと思う)に座らされました。そこで初めて算盤に触れ、成り行きで悪ガキ3人は算盤を始める事になりました。
 
 この算盤塾は一風変わっており、算盤の授業とそれ以外の話が半々くらいで、私などは、その話に釣られて通ったようなものです。
初めの内、生徒はこの3人で有ったが、算盤以外の話が面白くて次第に人数が増えて、私が中学3年になった時には生徒数が50人を超え授業も2回3回に分けて行われるようになりました。
 
 話の内容も多岐にわたり、幽霊やスポーツ・芸能の話から為替相場にまで及びました。この話の中で外国通貨の話から通貨の換算、利息の計算から手形の割引などを算盤で計算する方法を学びますが、当時は、その計算がなんの役に立つのか私には全く理解はできませんでした。
 
 この諸々の話の中で、20年・30年後には政治家が賄賂を取り、警察官が万引きをし、消防士が放火をするような時代が来るから、今から自分の考えをきちんと持って行動するようにと事あるごとに話をされていた記憶が今でも鮮明に残っています。
 
 その先生も、20年ほど前に60歳を前にして亡くなりましたが、その葬儀に算盤塾の出身者・関係者や部落の人たちが集まった場で流れてきたのは、先生が生前に録音して準備しておいた最後のお別れの話でありました。
 
 今まではあまり感じた事が有りませんでしたが、自分が年を重ねると、今更ながら偉大な人であったと思うようになり、当時の話や出来事を思い出して、自分もこう有りたいものだと思うこの頃です。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
変化はしんどい?

 
 ご存知の方が多いと思いますが、日経新聞の最終ページに「私の履歴書」というシリーズがあり、著名企業の社長などが自らの半生を書いています。やはり創業者の社長のものが圧倒的に面白く、私も楽しく読ませていただいています。
 
 現在の連載はアイリスオーヤマの社長で、この方は昔、社会の変化のため人気商品の売上が半減してしまい、会社をつぶさないために創業の地である大阪の本社をたたみ、宮城の工場に一本化したそうです。宮城に行けない大阪の社員を泣く泣くリストラした、苦い経験が忘れられず、そこでの教訓から「企業は継続しなければならない」、これを最も大事な理念として経営しているそうです。
 
 継続するには、「社会の変化に負けない」ことが必要、だから常に会社が変化を取り入れる。
新しいことを恐れず、積極的にチャレンジし、取り入れているそうです。変化を受け入れらない企業は、滅びるからです。
 その過程で、ホームセンターへの提案型という商売を考案し、卸業者に左右されない商売を求めて、製造卸という業界初の機能を備え、今では独自のLEDや家電製品も製造しています。
 
 社会の変化のスピードは、スマート化、IoT化でますます速くなります。
ただでさえ、物欲が低くなっている社会に、どんどん新商品、新サービスが投入されるのです。
自社の商品より、高機能で低価格の新商品が発売されたら、何もしなければ、倒産です。
 私たちの商売のやり方、商品、宣伝、値段、その他顧客との連絡の仕方に至るまで、日々変わっていきます。
常にその変化を知るためのアンテナを張っていないと、絶滅した昔の小売店になってしまいます。
 
 そして、なにより大事なのは自ら変化する姿勢です。人間はどうしても経験あること、安全を好みます。
しかし、そのために新しいこと、変化を嫌ってしまうと、それが将来的には滅びの道になってしまいます。
目先の安全(臆病)が、未来の危険を呼び寄せる訳で、これには昔から言い古された警句があります。
「急がばまわれ」、困難な道をこそ、選択すべきなのです。
そして、新しい道には今まで見たことのない景色があるはずで、それを楽しみましょう。楽しめれば、困難は半減です。

2016.3月号

<お知らせ>
平成28年4月16日(土) 第6回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、あじさいメイツにも掲載中です!

<耳より情報>
ものづくり補助金
ものづくり補助金
 
ものづくり補助金の公募が、2月5日より開始されました。締切は4月13日。対象は「革新的サ-ビス」「ものづくり技術」の2つの類型があり、それぞれ一般型、小規模型、高型、高度生産性向上型の3種類にわかれます。申請は大変ですが、500~3000万円の補助金を最大2/3の補助率を受けることができます。いちど検討してみては、いかがでしょうか。
詳しくは全国中小企業団体中央会まで 045-319-4649
稲葉朋行
<MBCニュース>
あなたのパスワードは大丈夫???
 
あなたのパスワードは大丈夫???
『パスワードの使いまわしは危ない』、『定期的に変えた方がいい』など分かってはいても中々手が回らない。。。
パスワードについては、その中身や管理をどうするか頭を悩ますことが度々あります。
プライベートでも仕事でも一日の内にパスワードを入力しない日はないのではないでしょうか。
さて、そこで安全性を高めて忘れにくいパスワードの作成方法をいくつか紹介します。
 
①記号やスペースを使う
たとえば、山田太郎さんのパスワードを、 『 tarou yamada』や『( ^ ^ )tarou*yamada』 にすると、一見ふざけているようですが、十分効果があります。
②登録先の名前を入れたパスワード
『amayama5681』(アマゾンのパスワード)、『5681yamayachi』(八千代銀行のパスワード)
この場合のポイントは、名前の全てを入れないことです。また、生まれた年などの数字の1部を入れることで安全性を高められます。
③自分なりのルールを作る

『1qazse4』『2wsxdr%』
一見ランダムに作ったように見えますが、キーボードを見ると、数字の1からV字に入力しています。2つ目はこれに記号を混ぜたものです。文字数を多くするときにはW字にすると簡単に増やせます。この方法だと、手帳などに始めの文字をメモすることで忘れないための対策にもなります。
 
※ くれぐれも『abcd』『1234』『password』などの解読しやすいパスワードはやめましょう。
 
宮川 勝

<税のお話>
建物付属設備・構築物が定額法に!《平成28年度税制改正大綱》
 

建物付属設備・構築物が定額法に!
 昨年12月に閣議決定された税制改正大綱によりますと、 建物付属設備備と構築物の減価償却方法が定額法 に一本化される予定です。
 ・建物付属設備 ・・・ 電気・ガス・給排水設備など
 ・構築物 ・・・ フェンス・へい、舗装路面など
今までの定率法では、経費を耐用年数の前半で多く計上できたのが定額法により平均化されるため、トータルの経費は変わらないものの、いわゆる増税となります。
これは 平成28年4月1日以後に取得したもの から適用となります。(所得税についても同様です)
 

山添 達矢

 
次号へ続く

白井清一
税理士 白井 清一
政策減税

 
只今、春のメインイベントである確定申告の時期でMBC職員一同夜遅くまで仕事に励んでおります。
 
 先日の新聞で「政策減税1.2兆円」という見出しが目を引きました。期間を区切って減税を通して政策を実現しようと、政策に合うように税制の調整をしようと言う物です。
 
 この様に特定の政策に合うように作られた減税以外にも、色々な減税措置が有ります。例えば、確定申告における「医療費控除」などもその典型的な例ですね。
 
 また、平成29年4月からの消費税増税に当たり、軽減税率を導入しょうとしている事なども、政策実現の為に税負担を調整しょうとするものです。
 
 この様に税制の多くの部分に政策が施され税法が複雑になり、毎年の確定申告でさえ自分で計算するには難しい状況です。
 
 政策を実現するための財政収入の確保としての税金ですから、やむを得ないと思いますが税制に政策を取り込むことからますます税制が複雑になります。
 
 関西大学の学長や京都府知事などを歴任し、日本で最初に消費税を唱えて大正・昭和初期に活躍した財政学者である神戸正雄先生が、租税学の中で「税制は、財政収入を確保する目的のみに限定すべきである。」と言っています。
 
 税制は、財政収入の為の目的だけに限定し、政策についてはそれぞれその目的に沿って予算を組み、税制とは別個に実行すべきであると言う内容です。
 
 つまり、医療費控除についても確定申告で税負担を調整するのではなく、税金は計算通り支払をし、医療費そのものの支払金額が減れば我々にとっては同じ事になります。
 
 また、消費税についても単一の税率として負担をし、必要の有る人たちには政策として予算を組み手当てをすれば、社会全体としては同じ事になります。
この様に財政収入確保のためだけの税制にする事により税制が簡素化され、確定申告も納税者自信がもっと簡単に出来るようにする事により、申告納税制度も本物になって行くのではないでしょうか。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
不動産 考

 
年4回ほど相続税セミナーを開催しています。
そこでの主題はやはり節税となりますが、相続税は、財産が無くなればかからないのですから、財産を寄付したり、ギャンブルや投機で破産すれば、相続税はかかりません。
しかしながら、そんなことを望む方は当然いるわけもなく、財産を減らさずに相続税だけ下げたいという人間的な要望をする方ばかりです。
代表的な方法が新規に不動産を購入して、賃貸するやり方です。(詳細はセミナーをお聞きください)
(ちなみに、このやり方、購入から10年程度は節税効果がありますが、利益が出る物件である限り、いつかは利益の蓄積が節税効果を上回り、相続税も上がります。)
 
新規に不動産を購入するときに、節税よりも大事なことは、なるべく価値が下がらないこと、換金しやすいことです。
農業用の土地や、工場を建てるための土地を買うのならば別ですが、投資のための不動産ですから、いざという時買い手がつかない、借金よりも売値が安くなってしまった、などという不動産ではまずい訳です。(バブル崩壊の後の投資不動産の大部分がこれでした)
さらに、きちんと利回りがあり、借入返済よりも家賃収入が多くなければ、財産が減ってしまいます。
逆に利益が多い物件は、誰もが欲しがる訳ですから値が下がらず、換金しやすいはずです。
そういう不動産を買わなければいけないわけです。
 
さて、そういう不動産は、駅から近い所と遠いところのどっち?都会と田舎どっち?
人口が減っていく日本で、商売する人も、住む人も、人は今まで以上に都心に集まるのでは?
こんな風に予想を建てると、答えは東京23区、その中でも再開発の盛んな、いくつかの地域。
一物件の投資金額を多額にしないためには、中古マンション(あまり古くない物)は選択肢の一つです。
港区と新宿区、浅草、銀座など、毛色の違う地区を持つと、リスク分散になるでしょう。
ただし、情報収集も含め、信用のおける不動産専門家のアドバイスは必須です。
 
この考えかたを進めると、東京より海外の方が、将来性のあるところはたくさんあるかもしれません。
 
国の借金が1000兆円を超える時代、経済破綻を考えると、意外と農地を買って農業経営というのがいいかもしれません。
万が一、お金に価値が無くなっても、食うのには困りませんから。

2016.2月号

<お知らせ>
平成28年4月16日(土) 第6回相続税無料セミナー《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
 
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
 
相模経済新聞、あじさいメイツにも掲載中です!

<耳より情報>
補助金・助成金
「エコカー減税」。もうだいぶ耳慣れた言葉ですが、どのくらいお得かご存知ですか。
エコカー減税の対象車だと、自動車取得税、重量税、自動車税の一部が免除になります。
例えば価格200万、重量1.5t、排気量1.7Lの自家用車の場合、購入から3年間で・・・
【減税対象でない車】 27.9万円
【減税対象の車】   12.8万円
約15万円もお得になります。
新車購入を検討されている方は、販売店や国交省のHPなどでご確認下さい。
 

<MBCニュース>
平成27年分 確定申告スタート!
 
2月16日(火)より、平成27年分の確定申告書の受付が始まります。(還付申告の受付等は既に始まっています。)所得税の提出期限は3月15日(火)、消費税は3月31日(木)となります。

平成27年分の確定申告の主な改正点をまとめてみましたので参考にしてみてください。

  • ・所得税の最高税率の見直し
    • 新たに課税所得4,000万円超の税率区分(45%)が設けられました。
  • ・いわゆる「住宅ローン減税」の適用期限の延長
    • 適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
    • (一般住宅の取得の場合、年末借入金残高の1%を10年間控除、上限年40万円となります。)
  • ・国外転出時課税制度の創設 ※平成27年7月1日より適用
    • 国内に住所等を有している個人が国外転出をする場合、保有する有価証券等(合計額が1億円以上のもの)の含み益に課税されることになりました。(一定の申告等が必要。)
  • ・相続税の取得費加算の特例の見直し
    • 相続税の申告期限から3年以内に相続した土地を売却した場合の譲渡所得の計算上、相続した土地に係る相続税相当額を、改正前は全額が売却土地の取得費に加算することができましたが、改正後は売却した土地に対応した金額しか取得費に加算することができなくなりました。
    • (平成27年1月1日以後に開始した相続により取得した土地等から適用されます。)
  • ・この他にもたくさんの改正点があります。詳しくは国税庁HPや各担当まで・・・

 
※ 平成28年分の確定申告などの税の手続き等で、申告書等に「マイナンバー」の記載が必要になります。
 

細田 昌秀

<税のお話>
ふるさと納税の注意点《ワンストップ特例の利用時》
 
 最近利用者の増加している「ふるさと納税」。2015年より「ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、ふるさと納税を利用後に特例申請書を提出すれば、めんどうな確定申告をしなくてよいということで、利用された方も多いとおもいます。ところが、いくつかの注意点を忘れてしまうと大変なことに!!
ここでは、ワンストップ制度で気を付けていただくポイントを、まとめましたので参考にして下さい。

①@ふるさと納税の納付先が5団体以内であること

②A2016年の1月10日までに、「特例適用に関する申請書」が納税先に届いていること

③B2015年3月以前の納税はワンストップ対象外

④C事前にワンストップ申請していても、確定申告をする人は寄付金控除をしなければいけません

これから確定申告をされる方は、特に注意して下さいね!
 

稲葉 朋行

 
次号へ続く

白井清一
税理士 白井 清一
確定申告雑感

 
 いよいよ今年も確定申告の時期がやってまいりました。個人の場合は法人と違い一律に計算期間が1月1日から12月31日までの暦年単位とされ、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に提出しなければならないとされています。
 
 このため全国的にこの期間は「税繁期」となり税務署の相談窓口も大混雑となります。税務署によっては相談者が庁舎内に収まらず路上にまであふれだす状況も珍しくありません。
この申告相談の内容は多岐にわたり、その中には税金の還付を受けるための「還付申告」が多数含まれます。この還付の為の申告は、この確定申告期間で無くとも提出する事が出来るのですが、このあたりの税務署側の説明が不足しているように思います。
 
 また、税法の内容がたびたび改正される上に複雑で、自分で書いて申告するようにとの税務署の指導も上手くいっていないように思います。(もっとも、皆さんが全員自分で申告されると税理士事務所は仕事が無くなりますが。)
 
 この様な確定申告の状況は昭和22年に申告納税制度が出来てから70年近くなろうとしています。
 
 今から30年以上前に、「確定申告は制度として定着したので確定申告時期の税務署における相談は取り止める。」と言う事でいくつかの税務署で相談業務を取りやめる試行を行った事がありました。しかし納税者が例年通り押し掛けて試行は失敗し現在の状況になっています。
 
 税務署も効率化を掲げてイータックスと称しコンピュータに拠る申告を強力に進めております。この普及により税務署への相談者の減少、納税者がデータを直接入力してくれる、また、申告書や決算書などの郵送を省略する事が出来るなどの省力化や経費の削減効果は計り知れないものが有ると思います。
 
 今年度からマイナンバ―の運用が始まりましたが、今年の確定申告は平成27年分ですので、一切マイナンバ―は使いません。税務署から番号を聞かれる事もありません。「聞き出し詐欺」には注意して頂きたいと思います。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
準備は臆病に 実行は大胆に

 
これは私が社員に望む心構えです。
あなたが顧客と交渉するときに、次のAとB、どちらが良いと思いますか。
 
A.準備の段階で、交渉相手がどう反応するか、何を言うかなど、臆病なほど、あれこれ想定して可能な限り事前準備を整えて、自分なりに120%の準備、練習をする。
下準備が万全だから、何を言われても大丈夫と、自信を持って本番に臨み、大胆に交渉する。
当然イニシアチブをとれる。
 
B.準備の時に、まあ、こんなもんで大丈夫だろうと、大胆にも高をくくって、通り一辺倒の資料しか作らず、練習もせずに本番を迎える。
本番で交渉相手から予想外の質問を受け、うろたえ、臆病になり、自信ない態度、言葉になる。交渉相手にイニシアチブをとられる。
 
ちょっと、極端な例かもしれませんが、当然Aでなければいけません。
ところがこれが結構、できていません。(時には私も)
主たる原因は「面倒くさい」だと思います。
ほんの少しの面倒くさいが、結果を大きく左右します。
私は税理士試験でそのことを、痛感しました。
税理士試験は年1回だけ行われます。
1年かけての試験勉強、それを完成度90%や80%で良しとする人は、大勢います。
こういう人は受かればラッキーですが、実際にはたいがい不合格です。
それに比べ110%以上勉強する人は、本番で少々失敗しても合格するというのが、私の実感です。
不合格ならば、1年の勉強が無駄になり、さらにもう1年同じ勉強をしなければならない苦痛。
何より、1歳齢をとることで、体力、時間、気力など勉強に必要な条件が悪くなっていくのです。
こんな損なことは無いと思うのですが、それなのに、110%以上勉強する人は、ほんの少ししかいないのです。
税理士試験の合格率は10%以下。
90%以上の人が、110%の勉強をせずに、1年を棒に振る訳です。
私は税理士試験で、税法よりも「大事なことならば、絶対成功するだけの努力をすべき」という人生訓を発見したことの方が、人生にとって有益なのかな、と感じています。

2016.1月号

<お知らせ>
平成28年4月16日(土) 第6回相続税無料セミナー
 
《不動産オーナーの相続対策》を相模原産業会館にて開催します。
借入金をすると相続税は安くなる?!生命保険の活用法など、白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、あじさいメイツにも掲載中です!

<耳より情報>
補助金・助成金
予期せぬ災害で確定申告
みなさま雑損控除を御存知ですか?
火災や地震があった場合に保険料だけでは損害を補てんできないことがあります。
こんな時に、災害により資産が損なわれたとしても、雑損控除をうけることでその年の税金を安くすることができます。
難や横領でも控除できるケースもありますので、詳しくはMBCの担当者まで
お尋ねください。
稲葉朋行

<MBCニュース>
消費税の軽減税率
 最近、話題となっている消費税の軽減税率ですが、対象となっているものは、酒類と外食を除いた【生鮮食品】と【加工食品】そして【新聞】です。また雑誌や書類も、今後の検討が進められていく予定となっています。ここで問題になってくるのが、【外食を除く】ということです。軽減税率適用の線引き案では、外食の定義をテーブルや椅子など、その場で飲食させるための設備を設置している場所での食事の提供、としています。

 ただ、スーパーのフードコートや、牛丼屋、ハンバーガーショップなどの店内飲食は、外食になり、コンビニのイートインスペースは外食にならないとのことです。これではイメージがわきにくいと思いますので一覧にしてみます。

消費税の軽減税率

 ところで、【軽減税率はいつから始まるんだ!】という声も聞かれますが、これは消費税が10% に引き上げられるのと同時に実施されることになっていますので、2017年4月から導入されます。
 「まだまだ先のこと」と思うか「もうすぐだあ」と思うかはあなた次第です。

 

MBC 橋本 圭三

<税のお話>
法人番号公表サイトの活用法

 
皆さまの会社にも届いていると思いますが、番号法により法人にも法人番号が割り当てられています。
この法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで検索サービスが利用できます。
ここで集計できる内容は①法人番号 ②商号 ③所在地
のみとなっていますが、検索条件をいく
つか設定できるのが特徴です。
例えば「相模原市中央区○○」「株式会社」「○○工業」など条件を指定すると、その条件に一致した会社の情報(上記①〜③)が表示されます。
また、「法人番号指定年月」の条件(差分データ)を指定すれば、新規の会社を抽出することも可能となり、エリアを絞ったDM発送など営業ツールとしての活用も出来そうです。

MBC 業務委員

 
次号へ続く

白井清一
税理士 白井 清一
安定と変化

 
新年明けましておめでとうございます。今年もMBC合同会計職員一同皆様と共に頑張りたいと思いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
いよいよ年明けとなり税務関係においてもマイナンバーの具体的な運用が始まりました。
暮れには、清水寺における恒例の漢字一文字で「安」という字が選ばれました。この「安」は、安心・安定の安なのかそれとも今後の不安の「安」なのか気になるところです。
与党の税制改正大綱も決定され、消費税の軽減税率の適用範囲を巡って色々と取りざたされておりますが、税額計算を正確に行うために数年後にはいわゆる「インボイス」の導入がされる事となったようです。
しかもこのインボイスに記載する事業者番号はマイナンバ―ではなく新たに設定する消費税の為の事業者番号だと漏れ聞こえてきます。
消費税の軽減税率を適用するため財源が1兆円余り不足するが、税制改正大綱の中ではこの財源確保についての手当てはされておりません。
つまり、平成29年度以降に何らかの増税を行い不足する財源を埋めようと言う事だと思います。
このように消費税一つを取ってみても、我々税金に携わる者も事業者である皆様方にとっても事務の複雑化、事務量の増大があり益々事業がやりにくくなるようです。
消費税の他に、法人税の減税も挙げられており、法人所得が大きい会社は減税となりますが、もともと赤字の会社には恩恵が無いどころか法人税の減税分の見返り増税で返って将来の負担が増える事となるかもしれません。
税制以外にも社会保障の分野などでも色々な改訂・変更が行われており、これらはすべて税と社会保障を一体として安定させるために必要であると言われております。
この安定のため、しばらくは色々な制度の制定・改正が行われ、その為の変化が続くのではないでしょうか。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
健康寿命って、けっこう身近です!

 
あけまして おめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりまして、ありがとうございます。
今年もまた、MBC合同会計をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
何かお困りのことがあれば、税務・経営に限らず、よろずお気軽にご相談ください。
 
さて、新年のスタートにあたっては、「健康寿命」の話をさせていただきます。
 
MBCは会社、個人の経理の他に、相続の仕事も得意としており、毎年かなりの件数を申告させていただいております。(実は、ちょっと珍しい税理士なのです)
依頼者の方と打ち解けてくると、被相続人はどういう風な亡くなり方をされたのか、お聞きします。
(これは興味本位ではなく、亡くなる直前に意識がしっかりしていたかどうかをお聞きすることが目的です。
亡くなる直前に贈与がある場合には、意識がしっかりしていないと、贈与が成立しないからです
 
今までで最高にうらやましい亡くなり方は、99歳の女性。お正月にひ孫だか、ひいひ孫となんと!
羽子板をして、ごちそうを食べ、翌日の午前に「少し調子が悪い」といって布団に入り、午後、往診の医師が来たときはすでに亡くなっていたそうで、何の苦しみもせずに長寿を全うされました。
 
この方はスペシャルすぎますが、お聞きすると、入院直前まで元気で、1週間程度の入院でポックリ逝った方は結構いるようです。
私が聞いたそういう、いわゆる「PPK」(ピンピンコロリ)の方の共通点は次のようです。
・ 農業をやっていた。(外に出るのがいいのか、農業がいいのか)
・ ゆったりとした生活をしていた。(ガツガツしていない)
・ 家族に大事にされている。
・ 裕福だが、贅沢ではない。
 
私の実感では、長患いせず、痴呆にならず、健康寿命を全うした方は、けして珍しくない、という気がします。(2、3割?はいるような...)
残念ながら、私は上の条件に全て当てはまりません。見事に。
皆様、ご自愛くださいませ!!