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MBC合同会計ニュース

2015.12月号

MBC合同会計ニュース 2015年12月号

<お知らせ>
平成28年1月17日(日) 第5回相続税無料セミナー
《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
キャリア形成促進助成金
《若年人材育成コース》
若者の雇用管理状況が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、企業が求める人材の円滑な採用を支援。
【内容】
①経費助成 訓練経費の1/2~2/3
②賃金助成 1時間あたり800円
【対象】
採用後5年以内で35歳未満の若年労働者への職業訓練。
詳しくは厚生労働省HPまで

<MBCニュース>
防犯カメラ
皆さま、今年も残すところあとわずか。どのような年でしたか。
1年間を悔いなく締めくくり、また新たな希望をもって新年を迎えたいところですが・・・

このタイミングで十分に注意したいことがあります。

実は 11月~12月は空き巣被害が年間で一番増加する時期 と言われています。

クリスマスや年越し、お年玉など自宅に現金を置く機会が増え、かつ、帰省などで家を不在にするこ とが多くなるのがその理由のようです。
泥棒の稼ぎだけで食べている泥棒を「職業泥棒」と言うそうですが、この招かれざる客は、日本に約 3,000人ほどいると言われています。しかも、職業泥棒の中には1日で十数軒の仕事?をこなす不届 き者もいるようで、1人捕まえると余罪が数百なんてこともざらだそうです。
特にここ数年ではグーグルやSNSを駆使する「次世代型泥棒」も登場しています。

ターゲットの家を見つけたらグーグルアースやストリートビューを使って、侵入方法や逃走経路の 下調べが簡単に出来てしまいます。
また、ツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用していれば、在宅か留守かの情報や、旅行の 計画の有無、週末の行動パターンなど個人情報が筒抜けになっています。
便利なはずのインターネットがこんなことに使われているとは・・・。

そんな泥棒が嫌うものは 「音」と「光」 です!

敷地周辺に砂利を敷いたり、防犯ライトを設置するだけでも 「他にも何か仕掛けがあるかも」と警戒し、抑止に効果がありそうです。
年末は忙しくバタバタとしがちですが、きちっと防犯対策をして、良いお正月をお迎え下さい。
MBC 山添 達矢

<税のお話>
 不動産業などを営む法人が、不動産の情報提供者に対して支払う謝礼金。
支払っているのですから全額損金経理したいものです。その取扱いにはいくつかの注意が必要。
まず、問題のないケースは支払った相手が不動産等の情報提供を本業としている場合、原則として損金算入ができます。
 問題となるのは、情報提供が本業ではない相手に支払う場合で、あらかじめ契約書等やルールがないと交際費に認定されてしまいます。そうならないために、次のことを注意しなければいけません。
①事前に契約書等の締結を ②役務(情報提供)の内容が具体的で明らか ③謝礼金の金額が相当程度
 情報提供料は、新規のお客様を開拓するために不動産業以外でも発生する可能性があり、業績向上に直結することもあります。事前に社内でのルールを作り、競争力の強化に繋げてはいかがでしょう。

MBC 業務委員

 
次号へ続く


白井清一
税理士 白井 清一
贈与税(続2)

 
「贈与しても、相続開始以前3年以内のものは相続税の計算で取り戻されると言うのはどういう事ですか。」と言う質問がありましたので、説明させて頂きたいと思います。
他の税金と違い、贈与税は「相続税法」という税法の中に決まりがあり、「贈与税法」と言う税法はありません。
贈与税が無いとしたら、相続が起きる前に親の財産を贈与ですっかり移しておけば、相続の時は相続税が課税されないと言う事になるでしょう。
それでは税金が取れなくなると言う事で、一般的には相続税よりも高い税率で贈与税を課税する訳です。
それでも、相続の前3年以前の贈与については、相続を強く意識した贈与だとして相続税に取り込んで、相続税の計算の中で再計算させようとするのがこの制度です。
具体的には、相続(または遺贈)により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に、その亡くなった人から贈与により財産を取得している場合に、その財産を相続財産に加算して相続税計算をします。この計算で、加算された贈与について贈与税を払っている場合はこれを相続税から差し引きます。
遺贈の話は省かせて頂きますが、「相続により財産を取得・・・」ということは、相続人に限られると言う事になります。
つまり、孫は相続人ではありませんので、孫が贈与を受けた財産は相続の直前でも相続税の計算に取り戻される事はありません。
また、相続人であっても、相続で財産を全く取得しなければ、相続の直前の贈与財産についても加算する必要がありません。
なお、これは、相続で全く財産を取得しないと言う事なので理屈では「形見分け」で遺産の一部を取得しても3年内の贈与加算の適用がありますので注意が必要です。
これらの事から、「孫に対する贈与」が相続税の節税策と称され広く行われている理由です。
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
任せたくても任せられない

 
こういう風に思っている経営者はたくさんいると思います。(かく言う私も)この解決は、経営者自身の心を改革しなければ、根本的な解決にはならないのですが、それは他のすべての問題も同じで、「それをいっちゃあ、おしまいよ」です。
日経トップリーダー11月号はまさにこの特集で、参考になる記事がいくつかありました。
 
まずは逆説ですが、任せなくてはいけないという強迫観念は捨てていいという話。
100円ショップ・ダイソーの矢野社長は、5年前まで大事なことはすべて自分でやっていたという。
これは、会社の規模が小さく、経営者として自分が成熟していない時期は、闇雲に任せてはいけない、という考えからです。
そして、経営者が楽をするために任せるのは、間違いと言い切っています。
まさしくその通りで、経営者が次のステップに進むために、今まで自分でやっていた仕事を社員に任せるわけで、会社を一歩前に進めるために任すわけです。
 
精神医学教授の松崎氏は中小企業の経営者には、「世の中は、自分が一生懸命努力すればうまくいくに違いない」と考え、自分の手の届くものすべてを自分でコントロールしないと気が済まない人が多いと、分析します。
だから、人に任せられない。
この性格には、理屈通りでないこと、理不尽なことが耐えられない。
このタイプは教育に挫折することが多いそうで、子どもは全くコントロールが効かないため、なぜおまえは学校に行かないんだ、勉強しないんだと、もどかしくてしょうがない。
ただ、そういう事態に遭遇することが、「自分のコントロールが効かないことがある」という勉強になるとのことで、意識改革にプラスだそうです。
 
実際に任せ始めるときの使えるキーワードが、社員から指示を求められたとき逆に社員に「あなたはどう思う?」の一言です。
この時に戸惑う社員には助け船を出しつつ質問する。
指示待ち社員をなくす一言です。(逆になんでも結論を言ってしまう経営者の戒めにも)
 
任せられない人のセリフはみんな一緒で、「任せるよりも自分でやった方が早い」です。
会社をそれ以上発展させないのならば、それもいいかもしれませんが、そのままではいつまでも、社員がやった方が早い、にならないのは明らかです。
そして、指示待ち社員を経営者が育てていることになります。
時間も根気もいりますが、「それはこうしろ」ではなく、「あなたはどう思う」と質問しましょう。
いつかも書きましたが、社長の仕事の大部分は「がまんする」ことですから。
 
平成27年もあと1か月、お体に気を付けて、乗り切ってください。
1年間大変お世話になりました。
来年もよろしくご愛顧ください。

 

2015.11月号

MBC合同会計ニュース 2015年11月号

<お知らせ>
平成28年1月17日(日) 第5回相続税無料セミナー
《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
 
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
特定求職者雇用助成金
高齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇い入れた場合年間60万円~の助成金を受取れます。
【要件】
①ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者からの紹介であること。
②雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、その人が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が2年以上であること。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。

<MBCニュース>
インフルエンザの予防接種
空気が乾燥して、そろそろインフルエンザが流行する季節です。
インフルエンザにかからないように するにはどうしたら良いか。その対策方法をご紹介します。
1 流行前のワクチン接種
2 咳やくしゃみによる飛沫(小さな水滴)感染対策としての咳エチケット
・主な感染経路です。普段から咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと
・咳やくしゃみが出るときは、できるだけマスクをすることなどを心がける
3 外出後の手洗い、うがい
4 室内を適度な湿度(50-60%)に保つ
5 日頃から十分な休養とバランスのとれた栄養摂取でからだの抵抗力を高める
6 人混みや繁華街への外出を控え、外出する際はマスクを着用する
 
私たちMBCの職員も 毎年この時期に予防接種を受けることにしています。
インフルエンザの流行は、例年1月~2月にそのピークを迎えます。ワクチン接種による効果が出るまでに2週間程度を要することから、早目に接種(11月中)を受けることが望ましいようです。
受験生がいるご家庭なども是非ご検討下さい。
尚、今年の情報として・・・
○今年のワクチンはインフルエンザにかからない割合がUPするようです。 2~3割 → 5~6割
○抗体を持ってる人が少ないB型に1種追加されて4価ワクチンになったため料金も500円~1,000円程度、高いそうです
 
MBC 松田・伊藤

<税のお話>
マイナンバーの本人確認と扶養控除申告書への記載をお願いします!
本人確認とは会社が従業員よりマイナンバーの提供を受ける際に、マイナンバーに誤りがないことを証明する「番号確認」とそのマイナンバーが本人のものかを確認する「身元確認」の2つの確認を行うことです。
具体的には、今年10月以降に役所から送られてきた通知カード(個人番号カード)と運転免許証などを照合して本人確認を行います。
また、マイナンバーは平成28年分の扶養控除申告書に記載する必要があります。こちらへは扶養家族についてもマイナンバーの記載が必要となりますので、記載誤りやもれがないよう、お願いします。
当然ながら、当法人でお預かりした扶養控除申告書は「特定個人情報」として厳格に管理いたします。

 

次号へ続く


白井清一
税理士 白井 清一
贈与税(続)

 
 
前回は贈与税の「累積課税」について昔は制度としてありましたが、今は有りませんよ、と言う話をいたしました。
今回は、贈与税の課税の基となるこの「贈与」と言う事についてもう少しお話をさせて頂きたいと思います。
贈与とは、難しい表現をすれば「財産を無償で与える意思を表示して、その相手方が受諾することで成立する契約である。」と言う事になります。
つまり、有る財産を子や孫にあげる時に、相手に「これをあげるよ。」と言って、相手が「ありがとう!」と言う事により成立する約束です。
税務の相談でこんな話がありました、「孫の名前で定期預金を作り、その証書と印鑑は自分で保管しているが、孫の名前で贈与税の申告をしてその税金まで払っているので、孫には何も言ってないが自分に万が一の事があっても贈与済みで相続税は課税されないよね!」と言う相談です。
ポイントは、孫が自分の預金がある事さえ知らないと言う場合に、これが「贈与した。」と言えるかと言う事です。
この話を聞いた時に、その証書と印鑑を孫に渡しておかなければ、税務署はたとえ贈与税の申告をしていても贈与とは認めませんよ、という説明をすると、「孫に渡したら使ってしまう。」と言う返事でした。
心配はわかりますが、「あげるよ。」と言って「ありがとう!」と言う返事が無いと、残念ながら贈与したことにはならないと言う事です。
この預金をそのまま放置すると、自分が万が一の時にせっかく長年かけて相続対策をして来た積りになっていても、孫の名前を勝手に使った「名義預金」として相続財産の中に組み込まれて相続税の課税対象になってしまいます。
贈与税率の低い部分を使って毎年贈与するのは、相続対策の一つとして有効な方法ですので、この話の様にならないように子や孫に十分説明をして、きちんと「贈与する事」が求められます。
もっとも、相続人に対する相続開始前3年以内の贈与は、原則として相続財産に取り戻され、相続税の計算に組み込まれます。
 

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
子育ての素朴な疑問

週刊東洋経済の10/24号は教育の特集号でした。
効果的な教育は、子供に限らず、大人にも十分役立つと思います。
以下、記事からの抜粋に私の感想を添えてみました。
 
Q 勉強しなさいと言うべきか?
その答えは明確ではないが、親が積極的に勉強にかかわる家庭の方が、子供は勉強するとのこと。
そして目標の立て方は、1か月の長期計画を立てるより、3日後までにこれをするという、短期計画を立てる方が効率的ということです。これは、納得できますね。
正しくいえば、長期計画を立てて終わりにせず、その長期計画を達成するための短期計画を練って、それを実行するのが効率的ということです。
今月何をやるかだけでなく、今日何をやらなければいけないかを、明確にすることが大事です。
 
Q ご褒美は上げるべきか?
ご褒美の効果は間違いなくありますが、与え方で効果が全く違うそうです。
①最初にお金(ご褒美)を渡して、前回より点が上がらなければ没収。
②前回よりも点が上がったら、すぐにお金を与える。
③お金を与えるのを1か月後にする。
④ご褒美にトロフィーを上げる。
⑤何も与えず、ただ励ますだけ。
③と⑤は効果なしです。
子どもには②より④(トロフィー)が効果的。 お金より名誉ということも確かにあります。
そして、①と②では①が大きく上回った。
先に(早く)ご褒美がもらえることと、それを取り上げられることが鍵。
ご褒美は早く渡す。鉄則ですね。
 
Q ほめて育てるべきか?
ほめて育てるのがいいのは確かですが、ほめ方に注意が必要です。
良くできた子に、「よくできて、頭がいいね」と能力をほめてはいけない。
「よくできた。頑張ったね」と努力、プロセスをほめることが重要とのことです。
能力をほめられた子は、難しい問題に立ち向かえないが、プロセスをほめられた子は、
難しくてもわかるまで問題に向かう傾向が強いそうです。
 
社員のインセンティブ(処遇、報酬)を考えるときに、一考してもいいのではないでしょうか。

2015.10月号

MBC合同会計ニュース 2015年10月号

<お知らせ>
平成27年11月1日(日) 第4回相続税無料セミナー《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、一般型とコンパクト型の2種類があり最大1千万円の補助を受けることができます。要件は利益の向上計画の作成や生産プロセスの改革を行う事など。平成26年の実績では、申込企業の39.09%が交付を受けるこをが出来ています。来年の公募に備えて、今から準備されてはいかがですか?
詳しくは中小企業庁まで
※MBCでは若い経営者への顧問料支援サービスを実施しています!

<MBCニュース>
平成27年度の地域別最低賃金額が改正されました!!
1.最低賃金制度とは?
  最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わな
  けれならないとする制度です。
2.最低賃金が適用される労働者の範囲
  地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその
  使用人に対して適用されます。(派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。)
3.最低賃金の対象となる賃金
  最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部
  の賃金(割増賃金・通勤手当など各種手当)を除いたものが対象となります。
4.最低賃金額以上かどうかを確認する方法
  最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間あたりの金額に換算し、最低賃金(時間額)
  と比較します。
5.最低賃金改定状況

最低賃金改定状況

ちなみに全国で最低賃金が一番低いのは、高知県や沖縄県などで693円。全国で最低賃金が
一番高いのは、やはり東京都で907円です。高低差はなんと214円もあります!
地域格差は大きいですね!! 従業員の募集や給与決定の参考にしてください。
 

MBC 山添 達矢

<税のお話>
 
今年もあと3ヶ月になりました。今回は来年の確定申告で受けることができる医療費控除についてお話しします。
医療費控除とは、暦年(1月~12月)で医療費を一定額以上使うと確定申告で税金を軽減する制度です。
対象となるもの
・通常の治療費・入院費・処方薬・交通費(公共のもの等)・歯の治療費・レーシック手術 等
対象とならないもの
・人間ドック・歯の矯正(子供の矯正は対象)・サプリメント・コンタクトレンズ・メガネ・ガソリン代
医療費控除は、同一生計の親族が対象で各自の医療費を合算でき、所得制限や扶養要件もありません。
引出にしまってある領収書を今から整理しておけば来年に役立つかもしれませんね。
担当者と相談して、いまから準備しておきましょう。

 

次号へ続く


白井清一
税理士 白井 清一
贈与税

 
 
先日こんな相談を受けました。「毎年100万円ずつ5年間に渡り贈与したら5年間分として500万円の贈与があったものとして申告しなければいけませんか。」という内容でした。
確かに昭和33年から昭和50年までは、「贈与税の3年累積課税」と言う制度があり、同一人からの贈与は3年間を累積して贈与税を課税すると言う物です。
しかしながら、この制度は前述の通り昭和50年を最後に廃止されており、連年の贈与だからと言って累積されて贈与税を課税される事はありません。
ただし、相続税については、死亡前3年以内の相続人に対する贈与については取り戻して、相続税の計算に組み込まれます。
話は贈与税に戻しますが、この相談した人に「累積課税制度はありませんので申告する必要はありませんよ!」と簡単に言えるでしょうか。
御承知のように、贈与と言うのは、民法上の契約で、贈与の前提となる契約の内容が気になりましたのでよくよく話を聞いてみると、孫に500万円を贈与する約束をし、一度にではなく毎年100万円ずつ5年間に渡り孫の口座に振り込むというものでした。
この内容通りだとすれば、毎年100万円の贈与ではなく、約束をした時に500万円の贈与があったと言う事になり、贈与税の申告も必要で税金も53万円程納付する事になってしまいます。
つまり、500万円あげる約束をすれば、その時に500万円の贈与があったのであり、これを分割払いにしても年100万円の贈与にはなりません。
この話は、口頭の約束でしたので事なきを得ましたが、場合によっては贈与契約書などを作られると思います、書面での贈与契約は取り消しが原則出来ませんので課税の問題が現実化します。
以上の事からも、贈与については幾ら贈与するのかしっかりと認識したうえで実行し、贈与税の制度を活用したいものです。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
社長様、経営幹部の皆様、お目通し下さい。
覚悟の承継?

 
4月のメッセージで、覚悟のある中小企業の社長が意外にも35%しかいないという話を書きました。
 
中小企業は経営基盤が小さく、ちょっとした波でも大きく揺れてしまいます。
そして、巨大企業と違い、潰れても社会的影響がほとんどないため、救済もされません。
銀行やゼネコンがバブル崩壊後、公的資金の注入などで生き延びたことは、みなさんご記憶だと思います。
 
しかし、我々中小企業が潰れそうになれば、追加融資どころか取り立てに来るのが当たり前です。
(今は金融円滑化法の余波で金融機関は取り立てませんが、あと1年もたてばその空気が変わりどうしても業績が伸びない会社は切り捨てられるかもしれません)
事業を進めるには人を頼らずにはできませんが、頼りつつも、いざという時は自分しか頼りにはならない、という覚悟を持つことが重要です。
 
ある事業がうまくいかないときに、継続するか、やめるか、この重要な判断も覚悟が必要です。
設備投資も、業務拡張も、覚悟が無ければいけません。
その結果、会社が大きくなり、小さな会社だったら見過ごされていた軽い法令違反が許されず、コンプライアンスやセキュリティなどという1円の儲けにもならないものに巨額の費用を使う。というのもまた違った覚悟がいるものです。
 
さらに、大変なのが自分の引退のタイミングと方法を考え実行する。これもすごい覚悟が必要です。
その時にもっとも難しいのが、そういう覚悟を後継者に伝えることです。そもそも覚悟とは伝えるものではなく、自ずから生ずるものですから。
 
一番いいのは、会社の現金を全部退職金などでもらってしまい、0にして引き継ぐことと思います。
つまり、お金は無いけれど、お客や社員、ビジネスモデルはあるという会社を渡すわけです。
当然、運転資金がありませんから最初から借り入れで賄うことになります。つまり、後継者に、お金の怖さを体感させようということで、利息の負担はありますが、勉強になることの方が重要ではないでしょうか?
たぶん、二代目が最も体験したことがないのが、お金の怖さですから。

2015.9月号

MBC合同会計ニュース 2015年9月号

<お知らせ>
平成27年11月1日(日) 第4回相続税無料セミナー《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
相模原市では起業して1年未満の中小企業者に対して補助金制度があります。
県が行う創業支援融資を利用している場合、信用保証料の70%免除や利子補給金(年利が実質0.5%相当になります)が受けられ
ます。知人の方、もしくは新規事業を検討されている方、ご参考にして下さい。
詳しくは相模原市産業政策課まで
※MBCでは若い経営者への顧問料支援サービスを実施しています!

<MBCニュース>
リニア中央新幹線
今年のお盆はいかが過ごされたでしょうか。圏央道の開通により相模原市内の高速道路も13日の朝
早い時間からだいぶ渋滞を起こしていたようです。
新幹線も相変わらずの混雑模様でしたが、交通システムを大きく変えるであろうプロジェクトが、ご存 知のとおり、平成39年の「東京~名古屋」の開業に向けて動き出しています。
このリニア中央新幹線は東京→名古屋を40分で結び、なんといっても相模原市(橋本駅付近)に新駅 ができる計画です。(本場の味噌カツが40分後に食べられます!)
また、小田急多摩線の延伸計画(唐木田駅からJR横浜線・JR相模線方面)もリニア開通に合わせて動 いており、相模原は今後ますますホットな地域になると期待されています。
ちなみにJR横浜線の全20駅乗降客数ランキングをみると次のようになります。(2014年JR東日本発表)
JR横浜線の全20駅乗降客数ランキング
横浜線は正確には八王子~東神奈川の区間で「横浜」は含まれません。
1、2位は東京都にもっていかれたものの、3位に「橋本」がランクインしています。また学生の街「淵野辺」や役所最寄りの「相模原」も健闘しています。
駅によってカラーや特色がありますので、出店計画など将来を見据えたストーリーを考える必要があるようです。
 
MBC 山添 達矢

<税のお話>
 
今回は予定納税制度の話です。予定納税とは前年の年税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)
が一定以上である場合に、その年の税額に充てるために一部をあらかじめ納付する制度です。
予定納税制度

予定納税の額は月次報告書表紙の裏にも記載してありますのでご確認下さい。
また、資金繰りや業績等により予定納税額を減額(仮決算)することも出来ますので、詳しくは担当
までご相談下さい。
 

次号へ続く


白井清一
税理士 白井 清一
相続・贈与の「ノー 税者」

 
戦後間もなく相続税法が創設され、昭和25年になり財産を取得する人の住所が国内にあるのか国外にあるのかにより、税金のかかる範囲を決める事になりました。
つまり、日本国内に住所があればその人が取得したすべての財産に、住所が国内に無ければ国内にある財産だけに課税するというものです。
誰しも自分で苦労して築きあげた財産に課税されるのは不本意で、「税金は安いほうが良い、出来る事なら納めたくない!」と思うのはごく自然な事だと思います。
その様に考えていた人達の内に居たのが「武富士事件」の親子だった訳です。創業者である親の持っていた外国にある株を贈与するに当たり、まず息子を香港に住まわせてから、この株を贈与すれば課税されないと考えた訳です。
しかし国はけしからんとして平成17年に1300億円余りの贈与税を課税したところ裁判となり、平成23年2月に最高裁の判断により国が負けて還付加算金を含めて約2000億円の還付が行われ世間を騒がせたものです。
国はこの事件をきっかけに、国外に住所を移しても日本国籍を有する一定の人に対しては課税できるように法律を改正しました。
金持ちの中には、それならばと言う事で、今度は海外に住所を移した上でその国の国籍を取得し日本国籍を放棄する。更には、息子夫婦の出産が近くなったら二人を出国させ、その出国先で孫を出産させた上でその国の国籍を取得させてから孫に海外財産を贈与する者まで出てきました。
そこで更に国は、今年の4月1日からはこの様な事態に対処するため日本国籍を持っていない人が財産を取得した場合に、亡くなった人や贈与をする人が日本国内に住所があれば課税できるように改正しました。
この様に「穴」を塞いでも、また更にその上をいく方法を考える「ノー 税者」が出て来るかも知れません。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
経営計画発表会をやりました!

 
 法人に改組してから、ようやく、1年がたちました。
いろいろと挑戦し続けた1年でしたが、何とか無事に第1期の決算を利益で提出することができました。
これもひとえに顧客の皆様のご愛顧の賜物と、社員一同心より感謝しております。
社員だけの小規模な形でしたが、経営計画発表会を実施いたしました。
MBCのお客様でも規模の大きな会社や、利益が出ている会社、社員の人数が多い会社などでは、ずっと昔から実施している会社も何社かあります。
経営計画発表会をやっているから利益が出ているのか、利益が出ているから、経営計画発表会をやれるのか、ニワトリとたまごの関係に似ていますが、少なくとも社員数が多い会社は、やった方が社員の働きが良くなると思います。
MBCは大きい会社ではありませんが、社員が良く働くかどうかで、利益が全く変わる業種ですので実施しました。
 
ここでは、経営理念・経営方針・具体的使命・社員心得など毎期継続する根本の指針を再確認し、社員の働き方や、意思決定がぶれないように、周知します。
また、今期の達成目標と達成した場合の処遇などを発表し、特に注意すべきポイントを押さえます。
MBCは経理はガラスばりですので、財務諸表も包み隠さず公表します。
そうすることで初めて、部門ごとの利益の優劣が発表でき、部門ごとの賞罰・来期の指針などに根拠が示せ、社員が納得することができます。
 
社の中で「人」という経営資源だけが、やり方によって何倍もの効率、成績を上げることが可能です。
いわゆる、「やる気」次第で、何倍もの実績を上げることがあります。
そこが機械などとは違うところです。
そのやる気を引き出すには、社員に、自分が何をやればいいのか、それは会社の役に立つのか、会社の未来はどこに向かうのかなどを伝えることが必要です。
その場が、経営計画発表会です。
 
皆様の会社でもやってみてはいかがですか?
喜んでお手伝いをいたします。
MBCの経営方針は「お客様と一緒に百年経営を目指します」です。
お客様の繁栄のお手伝いは、その方針からして、やらなければいけない使命となります。
お客様の繁栄に少しでも協力し、一緒に未来に行きたい、それが私たちの夢です。

2015.8月号

MBC合同会計ニュース 2015年8月号

<お知らせ>
平成27年11月1日(日)第4回相続税無料セミナー
《事業承継編》を相模原産業会館にて開催します。
 
株の評価のポイント、争続問題解消の方法など白井・中山がご説明させて頂きます。
顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの方などで興味のある方、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、お誘いください。
詳しくは担当者、ホームページにてご確認下さい。
相模経済新聞、タウンニュースにも掲載中です!

<耳より情報>
金融支援策のご案内
中小企業庁では様々な形で金融面の支援を行っています。
企業活力強化資金(店舗の新築・増改築・機械設備の導入を行う)や女性、若者(30歳未満)、高齢者(55歳以上)に特化した融資もあります。
運転資金としての融資が可能な場合も!!
詳しくは中小企業電話相談ナビダイヤル
お近くの経済産業局中小企業課に繋がります
℡ 0570-064-350

<MBCニュース>
相続税無料セミナー
先月 告知させていただきました7/18(土)に開催した第3回 相続税無料セミナーをレポートいたします。

限られた時間でしたので駆け足なところもあったかもしれませんが、セミナー後の税理士との個別相談・相続税簡易計算(希望者のみ)にも多くの方にご参加いただき、好評のもと満員御礼となりました。

外の暑さにも増して熱気に満ちたセミナーとなりました。
私たち職員も参加いただく皆さまと⼀一緒に勉強中!
次回は相続税無料セミナー≪事業承継編≫として11/1(日)の開催を予定しています。

顧問先の皆さまはもちろんのこと、お知り合いの⽅で興味のある⽅方がいらっしゃいましたら、是⾮ お誘いあわせください。

詳しくは担当者、ホームページ:http://mbc5681.jp/ にて随時お知らせします。
 
MBC 業務第2部
<税のはなし>
マイナンバー制度
いよいよマイナンバー制度がスタートします。社会保障の分野で広く活用されると報道されてますが、災害対策そして税金でも活用されます。税金面では年末調整の時、扶養控除等申告書に本人のみでなく扶養親族のナンバーも記載しなければなりません。企業にとっては、ナンバーの収集だけでも大変な作業です。そして個人情報の漏えい防止も重要になってきます。
ガイドラインによれば、マイナンバーの取扱い規定は ①取得する段階 ②利用を行う段階 ③保存する段階 ④提供を行う段階 ⑤削除・廃棄を行う段階 にわけて具体的に定めなければいけません。実際に準備にもかなり時間がかかりそうです。
みなさま、MBCの担当者と一緒に少しずつ準備を進めて行きましょう!
 
 
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税理士 白井 清一
交渉

 
 交渉とは何でしょうか、遊びすぎた月の奥さんとの小遣い補てん交渉、家電製品を買う時の店員との値切り交渉、また、運転資金の借金返済期限延長の交渉まで様々な事柄や取引が交渉によって成り立っています。
 これが国家間になると世界経済を巻き込んだ問題になるようです。マスコミ報道で騒がれたギリシャなどはその典型です。首相は借金の期限が来ても「無い袖は振れない!」と開き直り、今後の事は国民に聞いてみますと国民投票を行い、これを基に貸した側と瀬戸際外交交渉を行う。交渉結果は、国民投票に背いた緊縮案を法制化し相手方から更なる支援を受けようと言う。これは、投票結果に反する政策であっても、最終的には現体制を維持し将来的に自国民の生活を守るのだと言う強い政治使命によって支えられたものの様に見えます。
 ギリシャには、「悪いのは金を貸したほうだ」と言う哲学があるようにも聞き及びます。それにしても、遠い地の国の交渉結果で世界経済が影響を受け、日本の株価にまで影響する。もっとも、世界経済に影響が出ることも交渉材料にしているのでしょうが。
 開き直り外交交渉を行う代表的なもう一つの国は、色々な約束をして見返りを得ておきながら約束の期限が来ても優柔不断な態度に終始し、事実を突き付けられても「知らぬ存ぜぬ」を通し、更に新たなカードを切る。
 両者に共通する事は、善し悪しは別として指導者の強い指導力と、したたかな外交交渉力とだと思います。
 我が国の指導者もギリシャの様に、真に将来の国民の生活を思って権力を使ってくれているのでしょうか。また、開き直り外交交渉をかの国の様に駆使できる力を持った政治家や官僚はどの程度いるのでしょうか、いささか気になるこの頃です。
 暑さも本番となりますので、健康には十分注意して頂き事業に励んで頂きたいと思います。

税理士 中山 吉晴
利息は高いか安いか

 
 最近の銀行の借入利息はお客様によって違いますが、1%を切るものから、2%程度が通常の範囲です。
 これより高いと、銀行の格付けが悪いか、特殊な融資の場合だと思います。
借入利率は「年間利息額÷借入額」の計算式であらわされ、1年間の%で表示されます。
 たまに月利1.4%とかの表示もありますが、これは年になおすと1.4×12=16.8%の高利貸しであり、安く見えるように表示を変えているのです。
 また日歩2銭という表示は100円当たり1日0.02円の利子、つまり0.02×365=年7.3円、年利7.3%のことです。
 これはバブル期の頃の税務署の2カ月以内の延滞税の利率でした。(今は3%くらい)
もう長いこと、超低金利が続いています。
だから、利率の0.1%を安くするとかしないとかで、銀行と交渉することもよくあるようです。
 他人との比較で安い高いを判断しますが、1000万円借りても0.1%の金利は年1万円。
この1万円を安くするために、どこまで労力をかけるのが正しいのか、ふと疑問になります。
 
 借り入れの利息を払わなければいけないのはなぜか?
これには諸説あるようですが、私は「利子は時間を買う対価」という説がしっくりきます。
 
 つまり、投資をする場合に、もし借入しなければ、投資をするためには自分でそのお金を貯めなければならず、借り入れをすれば、そのための時間を節約できる。
利子はその節約に対する支払いです。
 
 その投資による利益が年間10%と計画され、投資額を貯めるのに5年かかると仮定した場合、借り入れた場合=5年間の利益(50%)-5年間の利息(3%×5年=15%)=手残り35%の金額が、借り入れない場合より多くなる計算です。
 
 実際には、投資チャンスを逃せば、そのチャンスは二度とないのが当たり前です。
(もちろん、ちゃんとした計画に基づく投資でなければなりませんが)
また、利益は次の利益を生むための元手になるから、こんな単純計算の35%を大きく上回ることも十分あり得ます。
 
 つまり、借り入れをする場合(投資をする場合)、最も重要なのはタイミングであり、利率は、計画利益とのバランスが取れれば、少々高いことは、問題ではありません。
 
 また、借入金利を計算するのに実質金利という考え方があります。
計算式は
(支払利息-預金受取利息)÷(借入金-定期預金)  となります。
 
もしも借入金と定期預金が同額ならば、分母は0。では支払利息はなぜ払っているのか?
それは、緊急資金の確保のためと、金融機関との交際費と言えます。
もしも一番目の理由が必要ないのなら、交際費として適正な額か、検討してみることも必要かもしれません。

2015.7月号

MBC合同会計ニュース 2015年7月号

 
税理士法人MBC合同会計1周年
税理士法人 MBC合同会計は、平成27年7月1日をもって1周年を迎えることになりました。
こうして法人設立1周年を迎えられましたのは、ひとえに顧問先のお客様のお蔭と深く感謝しております。
この1年で当事務所も新たな仲間が加わりました。
その仲間を紹介させていただきます。
左から、サポートスタッフの宮元・石井・本田・小川・磯崎、新入社員の及川・植村です。
みなさま、MBCにお越しのときは声をかけて下さいね。
 
この1周年を機にMBC合同会計職員一同、心を新たにして今まで以上に努力する覚悟でございます。
何卒、倍旧のご支援ご協力いただけますよう、心よりお願い申し上げます。
 
MBC 稲葉 朋行

 
 
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税理士 白井 清一
情報漏洩

 
「情報とは?」と聞かれても色々な事が頭をよぎり説明に困ると思います。
新聞やテレビの報道や町内会の回覧板、果ては噂話など役に立つものや役に立たないもの、また、害にさえなるものなど身の回りには有りとあらゆる「情報」があふれており、この中から取捨選択し自分に有益と考えるものを抽出しながら毎日の生活や企業活動を行っている訳です。
これらの情報の中でも、自慢話や商品の宣伝などの様に積極的に他人や社会に知ってもらいたいものも有りますし、反対に自分や家族にとって大切なもの、また、他人には知られたくない事柄や企業秘密などは、「秘密の情報」として外部に漏れたら困るものも多くあります。
日本年金機構から何百万件もの情報が漏洩し、また、東京商工会議所からも大量の情報が流出して社会を騒がせたことはまだ記憶に新しい事件です。
なぜ、洩れたら困るような情報を大量に蓄積しておくのでしょうか。それは、その情報を与えた私たちにもメリットはありますが、情報を使う側の政府や企業にとって事務の効率や企業活動に、より大きなメリットがあるからです。
この様に情報を使う側が、より大きなメリットを得るために他人に知られたら困るような情報を管理している訳ですので、より一層安全に管理して頂く必要があります。
10月からいわゆる「マイナンバ―」が各個人や会社宛に通知が来るそうで将来的には預金や医療に関する情報なども管理されるようです。
このマイナンバ―について、政府は万全の備えをしているので安全であると宣伝していますが、年金機構や商工会議所の例を見ますと心配になるのは私だけでしょうか。
私ども、MBC合同会計におきましても皆様からお預かりしている会計に関する情報の管理については、より一層安全管理に努め、職員一同皆様の信頼に応えていきたいと思います。

税理士 中山 吉晴
手形の怖さ

 
最近、うちのお客様で手形を振り出している方は、本当に少なくなりました。
うちではずっと、手形をやめましょうと、お客様にお願いし続けてきましたので、うれしく思っています。
昔は、当座預金をもつこと、手形小切手を発行することが、会社として一人前の証しと考えられていましたから、手形を発行したくてたまらないという、社長もおりました。
しかし、当座預金は利息が付かないのはまだしも、通帳もなく、自分でしっかり管理していないと今日現在の残高もはっきりしないため、あっという間に不渡りと言うことも、ありえた話です。
手形は今日お金が無くとも、銀行が貸してくれなくても、相手に手形を渡せば払ったことになる、魔法の紙です。そのかわり、その期日に当座にお金が足りなければ不渡り。6か月間に2回不渡りを出せば、即座に銀行取引停止ですが、実際には1回目で銀行の態度は変わりますし、仕入れ先ももう、「お宅には現金引換えじゃないと売らない」などと言われ、実質的には倒産同然となります。
 
そう、手形(不渡り)があるから、倒産するんです。なければ、倒産の時期は何年も後になります。
その何年かの間に、倒産が回避されることもありえます。
一度手形を発行すると、期日の月の売上(入金)は手形の支払いで消え、お金がないからその月の支払いも手形にせざるを得ないのです。もしも期日に売り上げが少なかったら?倒産です。
売上が少ないことなど、あって当たり前、・・・・手形は倒産の導火線です。
今、手形を振り出している会社は、やめることをお薦めします。ただ、次のような手順でやめると、利益が増え、P/Lの形も良くなるので、ぜひ検討してください。
手形の分を銀行から借り入れる。(金利2%と仮定)仕入れ先に「手形をやめて現金で払うから、仕入れ単価を1%負けて」と交渉する。OKならば、次のようになります。
例えば毎月1千万円の仕入れとすると、1%の値引きで月10万円、年120万円仕入れが減り、粗利が増える。手形残高が3か月分とすると、3千万借入で支払利息(営業外費用)は2%で年60万円。
経常利益、税引き前利益も差し引き60万円増加します。
どうです?手形をやめて、利益を出しませんか?

2015.6月号

MBC合同会計ニュース 2015年6月号

 
今年も4月に、いくつもの税制改正が行われ、その中の1つに「ふるさと納税」が含まれています。なんと今までの倍近いふるさと納税が出来るようになりました。
しかも、下記要件を全て満たせば確定申告は不要に。
1.確定申告が不要な給与所得者等であること
2.平成27年4月1日以降の寄付であること
3.寄付をする自治体が5か所以内
 
 こんな、改正があった「ふるさと納税」。最近では、テレビや雑誌などで取り上げられることも多いですが、まだまだ内容がわからない、という方も多いのではないでしょうか?
そもそも、ふるさと納税は、都市部と地方の税収の格差是正が目的で創設されまし
た。私たちが地方に寄付をして、地方は税収を増やし、地方を活性化させる。そこに、
各自治体がお礼に特産品を贈ろうという事になり現在の形になりました。
特産品は後付けだったんです。ですが、この特産品のおかげでここまで注目される
ようになったのも税制としてはめずらしい事ですね。
 
 ここで、ふるさと納税の特徴を確認してみましょう。
1.特産品がもらえる(もらえない自治体もあります)
2.自分の故郷でなくても大丈夫(旅行などで訪れた町にも寄付できます)
3.税金の使い道を指定できる(自治体により指定できないことも)
4.税金が控除される(例えば5万円の寄付で、税金4万8千円税金が安くなる※年収や家族構成によって控除額は異なります)
 
実質負担が2千円です。
 
 
私たちの「ふるさと納税」が地方を活性化させ、特産品をもらって旅行気分(実際
に訪れてもいいですね♪)も味わえる。こんな楽しい ふるさと納税制度。
みなさまも、デビューしてみませんか?
 
 

MBC業務委員会 稲葉 朋行

 
 
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白井清一
税理士 白井 清一
納税

 
先日、84歳の依頼人の小父さんと土地の贈与に関する打ち合わせをしている際に「今年の固定資産税がきたので早速支払わなければならない。」と言う話しから、「先月は、所得税を引き落としで支払ったばかりであり、6月には住民税の納付がある。
こう考えてみると毎月税金を払っている気がする。」更に、「税金は幾ら払っても何もくれないし見返りがない。」との話であった。
この小父さんの話の通り、サラリーマンで無くとも国税と地方税を合わせると納付方法にもよりますが、ほぼ毎月納税をするようになります。
また、いくら高額な納税をしても国や自治体から直接の反対給付はありません。
しかしながら、納められた税金で国や自治体が運営され、インフラ整備がされて社会的に反対給付がされている訳です。
この話しの中で、公務員の給与や国債の償還、また、安全保障に関する話題まで出てきまして、政治家が政策を行うにも、安部首相が外国に援助を約束するにもそれらを支えているのは小父さんたちが納めた税金ですよと言う話から、「それなら、税金を使う安部さんよりも、税金を納める私のほうが偉いんだ!」と言う所まで行き着きました。
論理的にはその通りだと思います。
政治家や役人にこの事を認識させるためにも、選挙で1票を投じた後、政治家や政府がどのような政策や活動をしているのかを「主権者は納税者である。」と言う意識を一人一人が自覚していくことで政策に民意が反映され、社会全体がより良くなって行くのだと言う結論で小父さんとの打ち合わせは無事終了しました。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
日本の先行きは・・・?

 
うちの長女(25歳)はもらった給料を全部使ってしまい、およそ計画的に使うとか、がまんして貯金を優先するという考えは、無いようです。
なんて愚かなと思いますが、私も若いころは同じで、年中ピイピイしていました。
 
アベノミクスが功を奏し、株価は上がり、成長率が上がったように報道されます。
しかし、私たち中小企業には、全くその実感がないというのが、本音です。
実は、GDPを円ではなくドルベースでみると、1995年から今まで、ずっとマイナス成長とのことですが、なぜわざわざドルベースでみる必要があるんだ、という反論もあります。
でも、昔に比べて明らかに世の中の活気が減って、日本が老化しているように思います。
そこで、日本の平均年齢を調べてみました。
 
戦前はなんと平均年齢25歳、それが1950年頃から一直線に高齢化し、1970年31歳、1985年に35歳を超え、2000年にはついに40歳を超えました。
現在は45歳くらいで、これからまだまだ上がります。
 
経済成長率は10%以上あったものが、1970年頃に9.1%、1990年に4.2%になり、最近は1~2%、場合によってはマイナスとなり、明らかに平均年齢とリンクしているようです。
世界では、インド25歳、中国34歳、アメリカ36歳、ヨーロッパ42歳。
経済成長率は、中国7.3%、インド7.1%。やはり、勢いのある国は、みんな若い。
これからはアジアの時代(日本を除く)というのも、うなずけます。
ちなみに県別では沖縄(39歳)、愛知、滋賀、埼玉、神奈川が若い順番だそうです。
 
私たちの子や孫は、もう日本ではなくアジアで商売する時代ですね。
ただ、私たちはマクロ経済で商売しているわけではなく、日本が悪くても、自分の会社は大丈夫ということは、確実にありえます。でも、のほほんとしていては無理だということも確実です。
チキンラーメンとカップヌードルを発明した安藤百福さんは「私はラーメンを売っているのではない。時間を売っているのだ」という言葉を残しています。
「もっと早く」「時間を短縮できないか」さらに考えれば「もっと小さくできないか」「どこでもできないか」(携帯・モバイル)、「簡単にできないか」など。
時代を乗り切るイノベーションのための、キーワードが浮かび上がってきます。

2015.5月号

MBC合同会計ニュース 2015年5月号

 
春は新年度のスタートということで、何か新しいことを始めてみようと考えている方も多いと思います。
特にこの時期になると、健康診断を実施する会社も多く、従業員さんにとっても自分の体と向き合うのに良い機会となります。
20代、30代ではあまり気にしていなかったこの行事も、40代あたりからだんだんと気になり出して、数日前くらいから対策(笑)を始める人も結構います。
糖尿病などに代表される生活習慣病は文字通り、普段の生活習慣を改善していかなければ予防・対策にはなりません。
「運動」「お酒」「食生活」「睡眠」・・・。どれも耳が痛いです。
すべてをまじめに向き合うと辛いかもしれませんが、できることから少しずつというスタイルで良いと思います。
健康診断
何かをした結果、少しでも良い成果が得られるとモチベーションも上がってきます。
最近ではスマホのアプリでも、食事を入力すると美人栄養士がアドバイスをしてくれたり、ぜい肉でペットが育つダイエット型育成ゲームなんていうものもあるそうです。
次の健康診断が待ち遠しくなれたらいいですね。
 
 
労働安全衛生法上、事業者は労働者に対して医師による健康診断を受診させる義務があります。また、労働者も事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健診には一般健診の他に乳がんなどの付加健診がありますが、これら健診費用の一部を協会けんぽや各健康保険組合が補助してくれる場合があります。
税務上の取り扱いですが、健康診断(人間ドック)の費用は次の要件を満たせば福利厚生費として経費になります。(所得税基本通達36-29)
 
1.役員や特定の地位の人だけを対象とせず、全従業員または一定の年齢以上の希望者はすべて受診できること
2.費用が常識的な範囲内であること
3.費用を会社が直接、診療機関へ支払うこと
 
また、従業員個人が負担した分は医療費控除の対象にはなりませんが、健康診断の結果、病気が見つかり、治療を続けた場合には控除対象になることがあります。
 
 
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税理士 白井 清一
お節介税制?

 
今年の税制改正法案が3月31日に成立し、改正内容の適用も始まりました。
その中で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と言う制度が創設されました。これまでも、子や孫に対する住宅資金の贈与、教育資金の贈与などについて優遇策を設け、親や祖父母の資産を早期に移転させようとする制度が数年前から実施されてきました。今年は、今までのこうした政策に加え結婚や子育てにまで優遇措置を講じ資産の早期移転を加速させようと言うのです。
この制度の概要を簡単に説明すると次のようになります。
○贈与をする祖父母や親は、20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出する。
この資金について一人1千万円までが非課税となる。ただし、この内結婚関係に関するものについては300万円が限度です。
○資金の使途は、金融機関が領収書をチェックし、書類を保管します。
○子や孫が50歳に達する日にその口座に使い残しの金額がある時は贈与税を課税し、贈与をした人が亡くなった時には残りの金額を相続財産に加算されます。
資金の使い道については、どのような支出が非課税になるのかと言うと、結婚関係の費用では、結婚式の披露宴や二次会費用、海外挙式費用は非課税になるが、結婚指輪や新婚旅行費用は対象外とされる。また、結婚に当たり新居の契約費用や一定の家賃は非課税とされるが、駐車場の使用料や家具・家電製品の購入費は対象外。更に、出産や育児の費用はどこまでの支出が対象になるのかなど、細かい内容がQ&Aとして内閣府からネットに公開されていますので、興味のある方はご覧ください。
ともあれ子や孫の教育資金や結婚・子育ての資金にまで政府が政策を掲げないと子や孫は自立していけないのでしょうか、これらの優遇策は親切な制度なのでしょうが、お節介な制度とも感じませんか。

税理士 中山 吉晴
現状維持とは実は・・・!

 
このデフレ時代の中で、現状維持なら上等と思う社長もいます。
売り上げも、利益も、社員も、設備も、みんな変わらない。現状維持です。
本当でしょうか?
 
売り上げが変わらない?
売り上げが増える努力をしているのに変わらないとしたら、方向が間違っているはずです。
努力をしてないのなら、今後増える可能性は0、というより減るでしょう。
 
利益が変わらない?
何か新しいことをすれば、費用は増えて利益は減る。
それがうまくいけば、利益が増えるはず。
利益が変わらないとは、冗費の削減も、投資もしていないということ。
 
社員が変わらない?
いえ、全員必ず一歳年をとっています。
年をとることがいいか悪いかは置いておくとして、そのまま20年もたてば、全員定年です。
会社の平均年齢が上ると、若い社員を入れにくくなり、高年齢化からの脱出が難しくなります。
 
設備が変わらない?
いえ、確実に古くなり、機能は落ち、陳腐化し、償却は進んでいます。
つまり、現状維持に見えるのは、変化、劣化に気づかないだけ。
毎日、鏡で見る自分の顔は、なんら変わらないように見えます。
でも、実際には老化が進んでいる。
会社をずっと継続したいなら、現状維持ではいけません。
今を変える努力を、少しずつでも、今、実行しなければなりません。
 
現状維持とは実は、日常業務以外をしなかったことの、改革を怠けたことの、言い訳です。
私も自分に言い訳をしないよう、肝に銘じます。

2015.4月号

MBC合同会計ニュース 2015年4月号

 
4月4日(土)、MBC合同会計主催第2回相続税セミナ-が産業会館で開催されました。
今回も第一回に引き続き、多数の方々に御参加いただき大変な盛り上がりとなりました。
 
相続税無料セミナー
窓の外を眺めると、桜は満開!花見でもしたくなるような気分にもかかわらず 会場内は参加者の皆様の熱気で桜も散ってしまいそうな雰囲気。
そこに、講師の熱気も加わり途中は冷房を入れるまでに。
そんな雰囲気の中、限られた時間でしたが少しでも、お役にたつ情報を持ち帰って頂けたかと思います。
 
 
 
相続税無料セミナー
「増税と言われている相続税ですが、じつは減税部分もあるんです」
上の写真は、そんな説明をしているのですが皆様、興味深々といった感じですよね。そしてセミナー終了後には、ほとんどの方が個別相談と税額シミュレーションにも参加下さいました。
MBC合同会計相続税セミナーは第3回の開催が7月18日(土)に決定しております。
ご友人、お知り合いの方々お誘いあわせの上多数のご参加を、職員一同お待ち申し上げております。
 
 
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税理士 白井 清一
早い変化

 
個人の確定申告業務が一段落し、気が付いたら桜が満開となり、うかうかしてる間に散ってしまいそうです。桜の花ではありませんが、ここ数年の間に私たちを取り巻く法律や制度の変更、改正があわただしく動いています。
税制についても、今年から相続税の増税が行われた事はご存じのとおりです。このように直接的に税額にかかわる事柄には関心がありますでしょうが、調査手続きや更正の請求などの手続き面にはあまり関心が及ばないと思います。
この手続き面の改正・変更のなかには、更正の請求が申告期限から5年間出来るなど納税者にとって有利になるものもあるのですが、全体的には手続きがより厳密になっていると感じます。
税法の場合には、改正の前に税制調査会などで議論されたものが公表され、具体的な施行までに雑誌の解説やマスコミなどでも取り上げられその内容について事前に知る事が出来ます。しかし、安全保障法制に関するものや憲法の問題などは事前に十分な説明が国民にされているのでしょうか。
政治に関わるこれらの高度な問題はさて置き、最近テレビの公共広告でたまに見かける「マイナンバー」とは一体何でしょうか。
法律としては平成25年に成立していますが、来年1月から適用と言う事で、ここにきて行政側が騒いでいるようです。しかし、多くの人は突然降ってわいたような話だと感じている事だと思います。
これは、すべての法人と、国民一人一人に番号をつけて税と社会保障関係の行政事務に使おうと言う物ですが、数千億円の予算を使って実施して行こうという制度であり、我々一人一人の権利関係に影響を与えることなのに、余りにも周知がされていないのではと感じるのは私だけでしょうか。
ともあれ、10月から番号の通知が始まるとの事、実務的にはこの番号が無いと困る事になりそうですので、通知された番号を紛失することなどが無いように十分な管理をして頂きたいと思います。

税理士 中山 吉晴
覚悟のある経営者の割合

 
2月の日経トップリーダーにこんなアンケート発表がありました。
「中小企業の経営環境が上向くために、最もカギになるのは何だと思いますか?」
回答で「経営者である自分しか頼りにならない」が35%、「国の中小企業支援策の拡充」31.5%、「金融政策」10%、「為替政策」5.5%その他でした。
アンケートの方式など細かいことはわかりませんが、前年より「自分しか頼りにならない」が16ポイント増加したとのことです。
この結果を見て、二つ思うことがあります。
一つ目は、ああ、他人や国に期待して、期待外れでひどい目にあった人が、16%もいるんだなあ、ということです。
あるいは、親会社の業績が良いので、自分のところの利益が良くなると期待したが、さほどではなかった。
こういう方も、きっとたくさんいると思います。
二つ目は、「自分しか頼りにならない」という覚悟を持った人が、35%しかいない。
去年は19%だから、今年の35%のうちには、付け焼刃の人が結構いるはず。
私の感覚では、この覚悟を持った経営者は少ない、10%もいるかどうか、と思います。
これは、裏を返せば、覚悟がある人には、チャンスだということです。
他人をあてにする人は、自分の努力をあまりせず、「棚ぼた」を願う人です。
覚悟を持った人は、常に気づき、工夫し、努力する人です。
だから、中小企業では「覚悟を持った社長」が勝ちます。
この日経トップリーダーのアンケートは、この結論を数字で裏付けるものです。
「自分しか頼りにならない」覚悟で経営している社長!チャンスです。
あなたは勝てます!

2015.3月号

MBC合同会計ニュース 2015年3月号

 
2014年の全国社長の平均年齢は60.6歳だそうです。(東京商工リサーチ調べ)

社長の平均年齢は2009年が59.5歳、以降、59.8歳(2010)、60.0歳(2011)、60.2 歳(2012)、60.4歳(2013)と社長の高齢化が年々進んでいるようです。
この高齢化については後継者難からスムーズな事業承継ができていない現状(俺しか いない)が背景にはあるようです。
また、社長が高齢になるほど厳しい業績の企業が多い傾向にあるようです。

社長が高齢化するほど安定や成長を支えるビジネスモデルの構築が遅れ、従来の営業 モデルからの脱皮が難しく、業績悪化につながっていると分析しています。
MBCのお客様の社長平均年齢は58.1歳です。全国平均とそう大差はありません。

また、事業承継についても「後継者が決まっていない」あるいは「構想はあるがまだ 実行できていない」お客様も全体の約7割を占めているようです。
私達も、元気な社長様のイメージと、年末調整で生年確認をした時のギャップ(失礼!) に驚かされることが度々あります。
平均寿命(男性80.2歳、女性86.6歳)が過去最高となっている世の中ですが、会社を 経営する以上、事業承継を考えなければいけない時期が必ず訪れます。
お客様と「100年経営」を目指すMBCにそのお手伝いをさせて頂けたら幸いです。

また、相続対策や若い経営者の支援をさせて頂いています。

 
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白井清一
税理士 白井 清一
確定申告

 
只今、所得税の確定申告の最中でMBCの職員も連日遅くまで仕事をしている状況です。我が国は、明治維新後も財政基盤である租税収入については行政が決定した税額を国民が納付すると言う「賦課課税制度」でした。
しかし、終戦を機に民主主義を掲げた新しい日本国憲法の下、昭和22年に法人税、相続税と共に所得税法が施行され「申告納税制度」が出発しました。
国民にとっては、自分の所得を申告し納税するという初めての制度に戸惑い、昭和23年は70パーセントに及ぶ納税者が申告せず、更正決定処分を受けました。
この処分について膨大な異議の申し立てがされ、通知された税金の滞納も慢性化し新制度への移行は大混乱を来たしました。
このような中、占領政策の一環としてコロンビア大学のシャウプ博士を中心とする使節団が我が国を訪れ、税制の改革の為の勧告を行ない、昭和25年の税制改正となった。昭和22年の所得税法の施行以来、確定申告の時期も幾度かの変遷を経て昭和28年に第3期分の納期限を3月15日にするなどして現在の申告制度になり、昭和40年に所得税法の全文改正がなされ現在に至っています。
国民が自らの税金を己から申告、納税するというこの申告納税制度も間もなく70年を迎えようとしています。しかしながら、この時期、全国の税務署に申告相談と称して大勢の納税者が押し掛けているのも事実です。
税務署側も電子申告を強く奨励し、少しでも来署者や事務量を減らしそうとしている事が伺えます。
また、今年の10月からは、来年から申告書などに記載が求められている、いわゆる「マイナンバー」の個人あて通知が始まります。
このマイナンバ―によって将来全ての経済取引が政府によって管理されると、昔のように確定申告などしなくとも、国民は、お上である政府が決めた税金を納付すれば済む社会が再び来るかもしれません。

中山吉晴
税理士 中山 吉晴
定期積み金の心(2)

 
目的別定期積み金の続きです。
目的別に定期積み金をやる。
たったこれだけで経営が安定すると、前回お話ししました。
賞与に限らず、車や機械、備品の買い換え資金、社員旅行、忘年会、お歳暮、お中元、車検に年払いの保険その他・・・。
毎月は払わないが、必ず払わなければならないものを、積み立てる。
予算額 ÷ 支出までの月数 = 積立必要額です。
(必要額をいくつかに分けて積み立てて、途中解約が最小で済むようにしましょう)
これは、お金を貯めるということですが、お金にはお金を呼び寄せる力があります。
つまり借り入れがしやすくなるということです。
なぜかと言うと、毎月積み立てている人は毎月きちんと返してくれる人に見えるからです。(だから、積み立てを途中で解約すると、約束を守れない人に見えます!要注意。)
それと、「毎月10万円積み立てているんだから、この積み立てをやめれば毎月10万円返済できる。10万円の5年分、600万円貸してください。」と言うと、説得力がありませんか?
これをお金を貸す側から見ると、積み立てをやっていない人に比べて、堅実で健全に見えます。
だから、借り入れがしやすくなるのです。
会社は赤字であってもお金があれば継続し、黒字でもお金が無くなれば倒産です。
経営者の重要な仕事の一つに資金繰りがありますが、いざという時に資金を調達できる
用意があるかどうかが明暗を分けます。
定期積み金をうまく働かせて、銀行の信用を勝ち取りましょう。

2015.2月号

MBC合同会計ニュース 2015年2月号

 
消費税の増税を追うように、平成27年1月より相続税の改正が行われました。

 
当事務所では相続税の改正に伴い、1月11日に「サン・エ-ルさがみはら」にて相続税のセミナ-を開催いたしました。
相続税セミナー
改正相続税も内容を理解すれば コワくない、と言う内容のセミナ-
に寒い中、多くの方々が参加して 下さいました。
やはり、増税につながることもあり 参加者の関心の高さが熱気となり
会場全体をつつんでいました。
 
当日のほんの一部をお見せしちゃいます。
これから、第2回(4月4日)・第3回(7月18日)とセミナ-を開催していきます。
少しでも、みなさまのご要望にお応えできますよう職員一同、一丸となっていきたいと思います。
 
次号へ続く

税理士 白井 清一
税法改正

 
相続税法が昭和25年4月に施行されてから何度か改正がされましたが、その多くは税負担が軽減される改正でした。この相続税法が平成25年の改正で相続税増税となり、平成27年1月の相続開始分から適用されるようになりました。新聞、テレビなどのマスコミ報道を始め信託会社、保険会社、ハウスメーカーなどが挙って増税ムードをあおり、相続税の節税と銘打って多くのセミナーが開催されました。
確かに増税には違いありませんが、世間が騒ぐほどの「恐怖を伴う増税」でしょうか。そんな事はありませんよと「相続税改正は怖くない」と言うタイトルで正月明けに橋本のサンエールに於いて、当事務所主催のセミナーを行いました。
相続税の税収は、贈与税を含めて平成13年以来1兆5千億円程度で推移しており税収入に占める割合は小さいものですが、政府にとって財政難の折少しでも増税したいのでしょう。昔は、平均寿命も今ほどではなく、場合によっては60歳代で相続が開始したが、最近では80歳代90歳代で相続が開始される。こうなると、後継者も高年齢となり、親の財産を引き継いでも新規の事業を始める事は難しく、大きな消費もしなくなる。
そこで、如何に高齢者の財産を移転し消費に向けるかと言う事で、今年の相続税法改正では教育資金贈与、住宅資金贈与の非課税制度の期限延長と拡充が図られ、結婚・子育て資金の贈与税の非課税の新設などが予定されています。
また、所得税に関する改正では、過去には無かった国外転出をする場合の譲渡所得の特例の新設が予定されています。これは、有価証券等を持っている個人が出国する場合に、実際に売却していなくとも売却したものとして課税すると言う制度です。有価証券等を多額に持っている人が、その財産を持って有価証券の売買が課税されない国に出国し税金を免れるのを防止するのが狙いです。
この制度には、心中穏やかならぬ人もいる事でしょう。

税理士 中山 吉晴
定期積み金の心

 
目的別定期積み金をお勧めします。
たとえば賞与。
12月の賞与のために、7月から12月までの半年間、毎月積みましょう。
600万円払うとすれば毎月100万円積み立てます。
もしかして、資金繰りが悪くて解約する事を考慮して、10万円を10口の契約にしましょう。
全部解約せず、1口だけの解約で済めば、残りの9口は続けられます。
だけど、積立できないということは、600万円の賞与を払う力が無いということ。
経営を見直さなければなりませんね。
大概の人は目の前に現金があると気が緩んで、余計に遣ってしまいます。
(それは私です)
だから、定期積み金という形で、目の前からお金を消してしまうのです。
お金がないと、人間は節約するのです。
余計に使う人と節約する人、貯まるお金はまったく変わります。
そしてこれを長年続けると、やらなかった会社が潰れても、あなたはあと1年は大丈夫です。
目的別に定期積み金をやる。
たったこれだけで、経営が安定するのです。
あらゆる目的別に、たくさんの定期積み金をやりましょう。
銀行の信頼も上がることは間違いありません。
この定期積み金の心が「先憂後楽」。
私が目指す「100年経営」の心です。

2015.1月号

MBC合同会計ニュース 2015年1月号

 
皆さま、昨年はどんな年でしたか。そして今年にどんな希望を抱いていますか。

 
昨年12月に京都清水寺にて森清範貫主が和紙に大筆で書いた漢字は「税」でした。

ただ、なぜかこの「税」がしっくりきません。

私たちMBCの業務にも密接に関わってくるこの漢字。

選ばれたことを胸を張って受け入れていいものかどうか、考えさせられます。

 
税金の使い道をめぐり、国会議員や県会議員による政治と金の問題がクローズアップされ たことは記憶に新しいです。
そして何といっても、昨年4月には消費税率が5%から8%に引き上げられました。

消費税率の変更は1997年以降、17年ぶりのことです。

日用品をはじめ電車・バス・電気・水道など公共料金も実質値上がりし、家計への負担 が増え、駆け込み需要など市場も混乱もしました。
確かに消費税が国民に与えたインパクトは強かったと思います。

そして安倍総理は2017年4月に10%へ引き上げると話しています。

この判断は正しいのかどうか・・・。

 
税
2015年からは相続税の基礎控除の引き下げなど大きな 改正もあります。
税制大綱では様々な増減税が検討されているようです。

しばらく「税」が注目されるのは間違いないようです。

MBCではお客様に少しでも明るい話題、お役に立てる話題を提供できるよう取り組んで まいりますので、
本年も引き続きよろしくお願いします。
 
次号へ続く

税理士 白井 清一
新年明けましておめでとうございます。

 
昨年は年末になって総選挙が行われ、より一層せわしない師走となり、あわただしく年が明けた様な気が致します。選挙の理由や是非はさて置き、結果としては政権与党が絶対多数を獲得した事により最長でこれから4年間は政治体制としては安定すると言われています。
早速、年末の30日には与党の税制改正大綱が発表され平成27年度の税制改正も急ピッチで進められる事と思います。
安倍政権の是非について私に論評する能力はありませんが、株価が上がり円安となった事は事実ですし、金融政策についても長期金利が最低の水準になっています。これらの政策の結果が経済の活性化につながり、我々中小零細な企業までその効果が及ぶことを強く望みます。
しかしながら、円安も輸出関連産業に与える好ましい面と、原材料やエネルギー輸入に与える悪い面があり、そのおかれた立場により円安の効果が異なります。企業活動のほとんどが国内市場である我々中小零細な企業にとっては、益々経営がきつくなるのではないでしょうか。
この様な折、法人税の軽減は歓迎するところではありますが、もともと利益の出てない会社にとって法人税の減税効果はありません。さらに、法人税の軽減分を補うため、将来的に中小の企業にも外形標準課税が検討されているとの事です。また、1年半延期された消費税率の変更は10%適用時に軽減税率を導入するとの事で、今後、具体的な対象品目や計算方法が検討されるのでしょうが政治家の思惑で我々中小零細な企業における事務手続きの煩雑さと負担が過重にならないことを願っています。
正月から眉間にしわがよるような話しで申し訳ございません。
今年は、眉間のしわより目じりのしわが刻まれるような年でありたいものです。

税理士 中山 吉晴
100年企業を目指しましょう!

 
明けましておめでとうございます。平成27年もよろしくお願いします。
MBC合同会計はお客様とともに、100年継続できる企業を目指します。
100年前というと、大正4年。その年に設立された会社で現在も存在している会社が全国で2~3万社ほどあるという。そのうち、社員10人未満の会社が16千社もあるそうです。けして、夢でもなんでもない。でも、その100年の間には恐慌があり、敗戦があり、バブル崩壊があったのです。
そして、人の生活スタイル、気質など、全く違う国のようになっていると思います。
その激動の中で、存続し続けられた理由には運以外に、常に変化すること、代替わりがうまくいくこと、社会に必要な企業であること、最低でもこれらの要素は欠かせません。
私はこのうちでも変化し続けることが最も重要だと考えます。(他の要素は変化することができれば達成できますが、逆はありません)
よく創業以来の味を守っている食堂というフレーズを聞きますが、99%ありえないと思います。というより、時代によって、まわりの環境によって、好まれる味に少しづつアレンジしてきたはずです。現状の味に満足して改善する努力をやめたら、破滅です。満足は敵です。
商売でやっている限り、お客様の嗜好を無視すれば絶対に継続できるはずはありません。
研究熱心で変化し続けているお店、これが何代にもわたって繁盛しているお店だと思います。
そういう意味で、代替わり、事業承継は企業にとって存亡をかけた大きな試練です。
先代から受け継いだものを新社長がどこまで継続するか、しないかの、将来をかけた選択変化です。先代社長が、どこまで口を出すか、出さないかも重要です。
そして、社員がどこまで新社長についてきてくれるか。うまくいかなければ倒産することもあり得ます。出産は遺伝子の継続のために命を懸けていますが、企業の代替わりも同じだと思います。
そして社会に必要な企業でなければ、存続できないことは明らかです。
私は駆け出しのころ、会社の経営理念によく社会貢献とあるのに違和感を覚えました。
ボランティアと社会貢献を混同していたのです。社会の一員として社会に有益な事業を行い、社員の生活を守る。これが企業の社会貢献だと思います。
もちろん利益に余裕があれば寄付などの直接的な行為もいいですが、それは二義的なもの。
そして、継続して利益がでるというのは、その企業の社会での有益度を計るバロメーターといえると思います。ただ、驕る平家は久しからずや、現状が最高と思っていては必ず沈む時が来ます。
ですから常に事業を見直し、社会の要請に応えているか、問い続け変化すべきです。
また、脱税・違法就労・粉飾決算・会社の私物化など、小さいオーナー企業には見受けられますがすべて違法行為であり、当面儲かっても長い目で見れば必ずばれますし、社会の理解を得られません。
つまり100年企業を考えるとき、これらの行為は継続を阻害するものであるというべきでしょう。
社会に受け入れられるには、誠実である必要があると思います。
100年企業を目指す。これは一時の満足に座せず、常に挑戦し、変化し続けることを宣言する企業。自分の子供に、社員募集の時に、誇れる企業です。そんな企業をMBC合同会計は目指します。
今後ともよろしくご愛顧のほど、お願いいたします。