贈与を考えている方
贈与とは?
あげる人ともらう人の合意があって、始めて贈与が成立します。
したがって、例えば、祖父が孫に無断で、孫名義の預金を作っても、その時点では贈与になりません。
贈与をきちんと成立させるためには、いくつかのポイントがあります。
ぜひ、ご相談ください。
贈与は有効な相続税の節税対策です。
賢く実行しましょう。
贈与税の申告・納税は、贈与の翌年3月15日までです
贈与の金額は、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった金額を合計した金額です。
ですから、Aさんが1年のうちに、父から60万円、母から60万円もらうと、120万円の贈与になり、
基礎控除110万円を超えますから、贈与税がかかります。
贈与税の特例には次のようなものがあります。
贈与税の配偶者控除の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与の特例
(2000万円の控除ができます)
住宅取得資金の特例の概要
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定金額まで非課税になる特例
子や孫等に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の概要
一定の教育資金の贈与(信託)が1500万円まで非課税になる特例
相続時精算課税の概要
贈与の時には、課税をせずに、相続のときに相続税で、課税する制度です。
60歳以上の親等から18歳以上の子などへの贈与の特例
2500万円までできます。
電 話 042-758-5681
FAX 042-758-5531
メールでのお問い合わせはページ末尾よりお進みください。