サービス内容

不動産を賃貸している方

土地や建物などを貸し付けた利益を、不動産所得といいます。
不動産所得は、その年の所得を、翌年3月15日までに申告・納税します。
 
不動産所得は、賃貸物件が少なければ、ご自分で計算することも、可能だと思います。
国税庁のHPにアクセスすると、簡単に計算できるようです。お試しください。
 
ただ、賃貸物件が多くなると、複式簿記を採用することで65万円の青色申告特別控除ができたり、
専従者給与を支給できたりします。
また、管理会社をつくる場合もあります。(最近はこれを勧める税理士はいないと思いますが)
店舗や工場の家賃が年間1000万円を超えれば、その翌々年から消費税の申告が必要になり、場合によっては
不動産保有会社を設立して、そこに建物を売却することで、消費税申告が不要になる場合もあります。
さらに、父から子に建物を売却することで、相続対策になる場合もあります。
 
このように、賃貸物件が多く、不動産収入が高額になると、ご自分で申告することは、もしかすると
損をしていることもあり、お勧めできません。
ぜひ、ご連絡ください。


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