サービス内容

土地等を売った方

土地や建物などを売却した利益を、譲渡所得といいます。
譲渡所得は、譲渡した翌年3月15日までに申告・納税を行います。

譲渡所得の計算方法

①譲渡の収入金額
売買代金のほか、固定資産税の精算金も含まれます。
 
②譲渡した資産の取得
ⅰ譲渡した土地等を買ったときの、代金や仲介料など
ⅱ①の金額×5%
ⅰとⅱのいずれか高い金額が取得費になります。
 (ⅰの金額が不明な場合には、ⅱの金額になります)
 
③譲渡費用
譲渡するために支出した仲介料、契約印紙代などが譲渡費用になります。
 
④ ①-(②+③)-特別控除=譲渡所得
(特別控除には居住用の特別控除、収用等の特別控除などありますが、いろいろ条件がありますので、ご注意ください)


 電 話  042-758-5681
 FAX  042-758-5531
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